富裕層への課税強化の流れ!
この数年で富裕層への課税が強化される制度が次々に導入されています。
2013年には「国外財産調書」制度
2015年7月には「国外転出時課税制度(出国税)」制度
2016年1月には「財産債務調書」制度
・「国外財産調書」制度とは、毎年12月31日時点で5,000万円超の国外財産がある人は、財産の種類、価額等を申告しなければなりません。
・「国外転出時課税制度(出国税)」制度とは、1億円以上の株式等の有価証券を保有している人が出国したり、国外に居住する親族に相続や贈与をしたりした場合、株式等の含み益に課税されます。
・「財産債務調書」制度とは、所得が2,000万円超あり、毎年12月31日時点で国内・国外の合計財産が3億円以上の人は、国内外財産の種類、価額等を申告しなければなりません。
制度名 | 国外財産調書 | 国外転出時課税制度(出国税) | 財産債務調書 |
---|---|---|---|
対象者 | 毎年12月31日時点で5,000万円超の国外財産がある人 | 1億円以上の株式等の有価証券を保有し、出国したり国外に居住する親族に相続等をしたりした人 | 毎年12月31日時点で国内外に3億円以上の財産を保有し課税所得が2,000万円超の人 |
導入時期 | 2013年末 | 2015年7月 | 2016年1月 |
国外財産について税務当局にバレないように株式の売却益や預金の利子等を申告しない富裕層が多いと言われています。
しかし、申告をせずに税務当局にバレないかというとそういう訳にはいきません。
税務当局は、以下のような情報を持っており、確認をしています。
・「国外送金等調書」:国外との入金や出金で1回当たり100万円を超えると金融機関は税務署に通知する制度。
・国外金融機関が日本人に支払った利子等を外国当局から自動的に税務当局に送付する制度。
税務当局が富裕層への課税を強化しているのは間違いありませんので、適切な申告をする方がよいと思います。