従業員に社宅を無料で貸すと税金はかかる?工場寄宿舎との違いも解説
工場を移転すると、従業員の通勤環境が大きく変わることがあります。
これまでは自宅から通勤できていたのに、新しい工場が遠方になったことで、毎日の通勤が難しくなる従業員も出てくるかもしれません。
そのようなとき、会社としては、
「従業員の負担をできるだけ減らしたい」
「新しい工場の近くに住める場所を用意したい」
と考え、工場の隣に社宅や従業員用の宿舎を新築することがあります。
そこで気になるのが、税金の取扱いです。
会社が従業員に住宅を無料で貸せば、従業員は自分で家賃を負担しなくて済みます。
そのため、通常は「家賃を払わなくて済んだ分」が、会社から従業員へ与えられた経済的な利益、つまり現物給与(現金ではなく、住居などの形で受け取る利益のことです。給与と同じように所得税の対象になります)として扱われます。
ただし、仕事をするうえで、その場所に住むことがどうしても必要であるなど、一定の場合には、住宅を無料で提供しても給与として課税されない取扱いがあります。
今回のようなケースで特に気になるのが、「新工場の隣に建てる社宅や宿舎なら、無料で貸しても非課税になるのか」という点です。
結論から先にお伝えすると、単に「工場の隣にある」という理由だけで判断することはできません。
一方で、国税庁の所得税基本通達では、「工場寄宿舎その他の寄宿舎」で一定のものが、給与として課税されない住宅の具体例として明確に挙げられています。
そのため、一般的な社宅なのか、税務上この「工場寄宿舎その他の寄宿舎」にあたるのかを、区別して考えることが大切です。
順を追って見ていきましょう。
社宅を無料で貸すと、原則として給与として課税されます
まず、一般的な社宅の取扱いから確認しておきましょう。
会社が従業員に社宅や寮を無料で貸すと、従業員は本来支払うべき住居費を負担しなくて済みます。
そのため、通常は住宅を無料で利用できることによる利益について、給与として課税することになります。
国税庁のタックスアンサー(国税庁が公表している、税金に関するよくある質問と回答の解説です)でも、使用人に社宅や寮を無償で貸与する場合には、原則として税務上計算する「賃貸料相当額」が給与として課税されるとされています。
ここで出てくる賃貸料相当額とは、近隣の家賃相場ではなく、税法で定められた計算方法にもとづいて算出する、社宅の家賃の目安となる金額のことです。
詳しい計算方法は、あとで改めてご説明します。
たとえば、会社が所有する住宅を従業員に無料で貸したとします。
税務上計算したその住宅の賃貸料相当額が月1万円であれば、原則として、その1万円が従業員に対する給与として扱われます。
実際に現金1万円を渡しているわけではありませんが、「本来負担するはずの住居費を、会社に負担してもらった」という経済的な利益があるためです。
したがって、
・会社所有の社宅だから無料でも大丈夫
・福利厚生として全従業員を対象にしているから非課税になる
というわけではありません。
まずは「住宅の無償貸与は原則として給与課税の対象になる」と考え、そのうえで例外にあたるかどうかを確認していくと、順序立てて理解しやすくなります。
仕事上、その場所に住むことが必要な場合には例外があります
一方で、所得税には例外があります。
所得税基本通達9-9では、「職務の遂行上やむを得ない必要」にもとづいて、会社から指定された場所に居住する必要がある従業員について、非課税となる住宅や部屋の具体例が示されています。分かりやすく整理すると、次のようなケースです。
船舶の乗組員に提供する船室
船で勤務する乗組員に対して提供される船室です。
単なる福利厚生のための住居というより、仕事をするために必要な居住場所と考えられます。
常時交替制で昼夜作業を行う事業場の従業員に提供する住宅
昼夜を通して操業する工場などで交替勤務をしており、常時、早朝または深夜に出退勤する従業員に対して、その仕事をさせる必要から提供する家屋や部屋です。
たとえば、深夜に勤務が終わったり、早朝から勤務が始まったりする働き方で、その職務を行わせるために勤務場所の近くに住宅を用意するようなケースが考えられます。
勤務場所を離れて住むことが難しい従業員に提供する住宅
通常の勤務時間外にも勤務することが常例となっている看護師や守衛などについて、その職務を行わせるために提供する住宅や部屋も例示されています。
この場合も、単に会社が家賃を援助しているというより、「その仕事をするために、勤務場所の近くに住んでもらう必要がある」という性格が強いものです。
工場の隣にある「工場寄宿舎」も、別の非課税例として挙げられています
今回のケースで特に重要なのが、この部分です。
所得税基本通達9-9では、先ほどご説明した「交替制で早朝・深夜勤務をする従業員への住宅」とは別に、「工場寄宿舎その他の寄宿舎で、事業所等の構内またはこれに隣接する場所に設置されているものの部屋」も具体例として挙げられています。
工場寄宿舎とは、工場で働く人のために、工場の敷地内やそのすぐ隣に設けられた住まいのことをいいます。
なお、所得税基本通達9-9では、工場寄宿舎その他の寄宿舎は、ホテルや旅館などの住み込み従業員向けの部屋、季節労働者向けの住み込み部屋、鉱山の掘採場に勤務する従業員向けの住宅と並んで、一つの項目の中の具体例として挙げられています。
交替制・深夜勤務の住宅とは別の項目として定められている、という点は変わりません。
ここは非常に重要なポイントです。
つまり、「交替勤務や深夜勤務の場合」と、「工場の構内や隣接地にある工場寄宿舎その他の寄宿舎の場合」は、所得税基本通達のうえでは、それぞれ別の項目として示されています。
そのため、「工場寄宿舎として非課税になるためには、必ず24時間操業や深夜勤務でなければならない」というわけではありません。
ここは誤解しやすいところなので、注意しておきたいポイントです。
それでは「工場の隣に建てれば非課税」なのでしょうか?
ここで、「それなら工場の隣に社宅を建てれば、無料で貸しても非課税になるのでは」と思われるかもしれません。
しかし、そこまで単純ではありません。
所得税基本通達に書かれているのは、単なる「社宅」ではなく、「工場寄宿舎その他の寄宿舎」です。
したがって、
・会社が所有している
・従業員が住んでいる
・工場の隣に建っている
という3つの条件がそろっているというだけで、自動的に非課税になると考えるのは避けたほうがよいでしょう。
新しく建てる施設が、税務上、所得税基本通達9-9に例示される「工場寄宿舎その他の寄宿舎」にあたるものなのかについて、実際の状況をあわせて確認する必要があります。
具体的には、次のような点を整理しておくとよいでしょう。
・どのような建物として設置するのか
・誰を入居対象とするのか
・入居と勤務との間にどのような関係があるのか
・従業員が自由に選べる一般的な社宅なのか
・工場に付随した従業員用の寄宿舎として運用されるのか
なお、これらはすべてが法律上の独立した要件として一つひとつ定められているという意味ではありません。
実際の施設が通達にいう「工場寄宿舎その他の寄宿舎」に該当するかどうかを確認するための材料として、あらかじめ整理しておくと安心です。
「自宅から通勤できなくなった」だけで非課税になるとは限りません
今回のケースでは、工場の移転によって、現在の自宅から新工場まで通勤することが難しくなる従業員がいるため、会社が新工場の隣に住宅を用意する予定とのことです。
従業員への配慮としては、とても自然な対応だと思います。
ただし、「工場移転で通勤できなくなったから、無料社宅はすべて非課税になる」という決まりがあるわけではありません。
たとえば、新工場の近くに一般的な社宅を建設し、希望する従業員に自由に入居してもらうという制度であれば、一般の従業員社宅としての取扱いを検討する必要があります。
一方、その施設が工場の構内や隣接地に設けられた「工場寄宿舎その他の寄宿舎」にあたるのであれば、所得税基本通達9-9にもとづく非課税の取扱いを検討できる余地があります。
したがって今回のケースでは、「自宅から通勤できるか、できないか」だけで判断するのではなく、新築する施設そのものがどのような性格のものなのかを確認することが重要です。
非課税の例外にあたらなくても、必ず市場家賃を取る必要はありません
では、新築する住宅が「工場寄宿舎その他の寄宿舎」などの非課税となるケースにあたらなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。
この場合でも、近隣のアパートと同じ金額の家賃を従業員から徴収しなければならないわけではありません。
一般の従業員に社宅を貸す場合には、税務上の「賃貸料相当額」を計算します。国税庁では、従業員から受け取る1か月あたりの家賃が、この賃貸料相当額の50%以上であれば、実際に徴収した家賃と賃貸料相当額との差額については、給与として課税しない取扱いを示しています。
ここで注意したいのは、「近隣相場の50%」ではないということです。
賃貸料相当額は、不動産会社の募集家賃や近隣のマンションの相場から決めるものではありません。
一般の使用人については、建物や土地の固定資産税の課税標準額(固定資産税を計算するときの基準になる、その建物や土地の評価額のことです)、建物の床面積などを使った税務上の算式によって計算します。
したがって、「近くのアパートが月10万円だから、その半分の5万円を取ればよい」という考え方ではありません。
まず税務上の賃貸料相当額を計算し、その金額を基準に従業員から徴収する家賃を決めることになります。
完全に無料で貸した場合はどうなる?
非課税となる特別な住宅にあたらない、一般的な従業員社宅を無料で貸した場合には、原則として賃貸料相当額が給与として課税されます。
たとえば、税務上の賃貸料相当額が月1万円だったとします。
・従業員から家賃をまったく受け取らなければ、原則として1万円が給与として課税されます。
・従業員から3,000円だけ受け取った場合には、賃貸料相当額1万円との差額である7,000円が給与課税の対象になります。
・従業員から6,000円を受け取った場合には、6,000円は賃貸料相当額1万円の50%以上にあたります。この場合、1万円と6,000円との差額4,000円については、給与として課税されません。
これは国税庁のタックスアンサーでも示されている具体例です。
つまり、「少しでも家賃を取れば大丈夫」でもなく、「市場家賃の全額を取らなければならない」でもありません。
税務上計算した賃貸料相当額を基準に考えることがポイントです。
新築社宅では、固定資産税の課税標準額がまだ決まっていないこともあります
今回のご相談では、新工場の隣に住宅を「新築する」予定とのことです。
新築したばかりの場合、入居を始める時点では、賃貸料相当額の計算に必要な固定資産税の課税標準額が、まだ定められていないことがあります。
この点についても、国税庁は取扱いを示しています。
社宅や寮が新築などのために固定資産税の課税標準額がまだ定められていない場合には、その住宅と状況が似ている住宅などの固定資産税の課税標準額に比準した価額をもとに、賃貸料相当額を計算することになっています。
したがって、「新築で固定資産税評価額がまだ分からないから、最初の年は計算しなくてもよい」ということにはなりません。
一般社宅として家賃を設定する場合には、入居開始前に計算方法まで確認しておくと、あとになって慌てずに済みます。
今回のケースでは、まず「どの種類の住宅なのか」を確認しましょう
工場移転にともなって新工場の隣に住宅を新築する場合には、次の順番で考えると整理しやすくなります。
まず確認したいのは、新しく建てる施設が、所得税基本通達9-9に例示される「工場寄宿舎その他の寄宿舎」にあたるかどうかです。
・あたる場合には、職務上必要な住宅として、無償貸与による利益が給与課税されない取扱いを検討できます。
・これとは別に、常時交替制による昼夜作業を行い、従業員が常時早朝または深夜に出退勤するため、業務上必要として住宅を提供している場合なども、非課税となる住宅の例として示されています。
・一方、これらにあたらず、一般的な福利厚生としての従業員社宅になるのであれば、税務上の賃貸料相当額を計算し、そのうえで、無料で貸して給与課税するのか、一定の家賃を従業員から徴収するのかを決めることになります。
社宅規程や入居ルールも、あわせて整えておきましょう
今回のように、新しい工場への移転と同時に社宅や寄宿舎を新設するのであれば、建物だけでなく、社内のルールもあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
たとえば、次のような点です。
・誰が入居できるのか
・入居は会社が指定するのか、希望者が自由に利用できるのか
・家賃を徴収するのか
・水道光熱費などは誰が負担するのか
・異動や退職のときには、いつまでに退去するのか
・家族の同居をどのように取り扱うのか
特に「職務上必要な住宅」として税務上の非課税取扱いを検討する場合には、制度上の説明と実際の運用が食い違わないようにしておくことが重要です。
形式だけ「寄宿舎」という名前にすればよい、という問題ではありません。
税務上の取扱いを確認するときには、建物の実態や入居の実態、勤務との関係を説明できるように整えておくと、安心して運用していただけます。
まとめ 「工場の隣だから非課税」とも「無料なら必ず課税」とも、一概にはいえません
工場移転によって従業員が現在の自宅から通勤することが難しくなり、新工場の隣に社宅や宿舎を建設する場合、その住宅を無料で貸したときの所得税の取扱いには注意が必要です。
一般的な従業員社宅であれば、無料で貸すことによる利益は、原則として給与課税の対象となります。
しかし、所得税基本通達では、職務上やむを得ない必要にもとづいて提供する住宅の具体例として、
・常時交替制で昼夜作業を行い、早朝・深夜に出退勤する従業員のために提供する住宅
・勤務場所を離れて住むことが困難な看護師や守衛などのために提供する住宅
・工場寄宿舎その他の寄宿舎で、事業所の構内または隣接地に設けられているものの部屋
などが挙げられています。
特に注意したいのは、「交替制・深夜勤務の住宅」と「工場寄宿舎その他の寄宿舎」は、通達のうえではそれぞれ別の項目として示されているという点です。
そのため、工場寄宿舎にあたるために、必ず深夜勤務が必要というわけではありません。
一方で、単に一般的な社宅を工場の隣に建てただけで、自動的に「工場寄宿舎その他の寄宿舎」にあたるとも言い切れません。
今回のようなケースでは、「通勤できなくなった従業員のための住宅だから」という理由だけで判断せず、新しく建てる施設が税務上どのような住宅にあたるのかを確認することが重要です。
もし非課税となる職務上必要な住宅にあたらない場合でも、一般の従業員社宅として賃貸料相当額を計算し、その50%以上の家賃を従業員から徴収することで、差額を給与として課税しない取扱いがあります。
工場移転にともなって新しく社宅や寄宿舎を建設する場合には、完成して従業員が入居してから税務処理を考えるのではなく、建物の計画、入居対象者、社宅規程、家賃の設定などを決める段階で、税務上の取扱いもあわせて確認しておくことをおすすめします。
そうしておけば、入居後になって給与計算や源泉所得税の処理を変更する事態も避けやすくなります。
特に「工場寄宿舎その他の寄宿舎」にあたるかどうかは、今回の税務上の結論を左右する重要なポイントです。
判断が難しい場合には、建物の概要、入居対象者、勤務形態、社宅・寄宿舎の規程などを整理したうえで、所轄の税務署に事前にご確認いただくと安心です。
※この記事は、2026年8月11日時点で確認した国税庁の所得税基本通達およびタックスアンサー等をもとに作成しています。
実際の税務上の取扱いは、建物や勤務、入居の実態などによって個別に判断する必要がありますので、詳細は所轄の税務署にご確認ください。






