従業員の家賃を会社が半分負担したら非課税になる?「住宅手当」と「社宅」の税金の違いをやさしく解説

「家賃の半分なら非課税」は本当?従業員の住宅手当と借り上げ社宅の税務

従業員のために、家賃の一部を会社が負担してあげている。そんな中小企業は少なくありません。

たとえば、こんな制度です。

「賃貸住宅に住んでいる従業員について、家賃の2分の1を会社が負担する。ただし、会社の負担額は月2万円までとする」

会社としては、従業員の生活を応援したいという、あたたかい気持ちからの制度だと思います。
特に、自社で社宅(会社が用意して従業員に貸す住宅のことです)を持ったり、会社の名前で賃貸住宅を借りたりするのが難しい中小企業では、

「社宅を用意できない代わりに、従業員が自分で借りている住宅の家賃を、少しでも助けてあげよう」と考えることもあるでしょう。

ここで気になるのが税金です。

会社が従業員に社宅を貸した場合には、一定の条件を満たせば、会社が負担している部分について、給与として税金がかからない取り扱いがあります。

そのため、「社宅なら会社負担が認められるのだから、従業員が自分で借りた住宅についても、家賃の半分くらいまでなら税金がかからないのでは」と考えたくなるところです。

しかし、税務上、この2つは同じようには扱われません。

結論から先にお伝えします。
従業員本人が大家さんや不動産会社と賃貸借契約を結んでいる住宅について、その家賃の一部を会社が負担する場合、その会社負担額は、原則として「住宅手当」と同じように、給与として税金がかかります。
「家賃の2分の1までなら税金がかからない」という制度ではありませんので、注意が必要です。

この違いを正しく理解するためには、「会社がいくら負担しているか」だけでなく、「誰が住宅を借りていて、誰がその住宅を従業員に貸しているのか」という点を見ることが大切です。
少し込み入った話になりますが、一つずつ整理していきますので、ご安心ください。

大切なのは「会社がいくら負担したか」より「誰が住宅を貸しているか」

この問題を理解するうえで、いちばんのポイントは、会社の負担割合ではありません。

確認したいのは、
・会社が従業員に住宅そのものを貸しているのか
・それとも、従業員が自分で借りた住宅の家賃を、会社が援助しているだけなのか
という違いです。

一見すると、どちらも「会社が従業員の住まいのお金を負担している」という点では同じように見えます。
しかし、税務上の考え方は大きく異なります。

会社が所有または借り上げた住宅を従業員へ貸す場合(社宅)

まず、税務上の社宅の基本的な仕組みを確認しましょう。

会社が所有している住宅を従業員に貸す場合や、会社が大家さんから住宅を借りて、その住宅を従業員に貸す「借り上げ社宅(会社が大家さんから借りた住宅を、そのまま従業員に貸す社宅の形のことです)」の場合があります。
このように、会社が所有または借り上げた住宅を、会社から従業員へ貸している形になっている場合には、社宅として税務上の取り扱いを検討することができます。

この場合、従業員が会社に支払う家賃が一定額以上であれば、会社が負担している住宅費の一部について、従業員への給与として税金がかからない取り扱いがあります。

ここで重要になるのが「賃貸料相当額(社宅を貸すときに、税金の計算のうえで基準となる家賃のことです。
実際に不動産会社が募集している家賃とは、別のものと考えてください)」です。

使用人(一般の従業員のことです)に貸す社宅については、原則として、建物や土地の固定資産税の課税標準額(市区町村が固定資産税を計算するときに使う、土地や建物の評価額のことです)や、床面積などをもとに計算します。

そのため、よくいわれる、「社宅は家賃の半分を払えば税金がかからない」という説明は、正確にはすこし違うのです。

「実際の家賃の50%」ではなく「賃貸料相当額の50%」

ここは、特に誤解されやすいところですので、じっくりご説明します。

社宅について給与として税金がかかるかどうかを判断するときの「50%」は、一般的な賃貸住宅の実際の家賃の50%という意味ではありません。
税務上計算した「賃貸料相当額」の50%以上を、従業員から受け取っているかどうかが、重要な判断基準になります。

たとえば、会社が借りているマンションの、実際の家賃が月8万円だったとします。
一方で、税務上の計算による「賃貸料相当額」が、月1万円だったとします。

この場合、
8万円×50%=4万円
が判断基準になるわけではありません。

賃貸料相当額1万円の50%である、
1万円×50%=5,000円
を基準として考えます。

つまり、「会社が大家さんへ払っている実際の家賃の半分を、従業員が負担していればよい」という制度ではないのです。

ここを取り違えてしまうと、必要以上に従業員から家賃を集めすぎてしまったり、逆に、本来は税金がかかるはずの金額を見落としてしまったりすることがありますので、注意しておきたいポイントです。

従業員本人が契約している住宅は、扱いが違います

それでは、今回のように、従業員本人が住宅を借りている場合はどうでしょうか。

たとえば、従業員のAさんが、自分の名前で賃貸マンションを契約しているとします。
家賃は月8万円です。会社には社宅がないため、福利厚生制度として家賃の2分の1を補助することにしました。
ただし、会社負担は月2万円までです。
この場合、家賃8万円の2分の1は4万円ですが、会社負担の上限が2万円なので、会社は毎月2万円を負担します。

会社からすると、「社宅を用意できない代わりに住宅費を支援しているのだから、社宅と同じように考えてもよいのではないか」と思われるかもしれません。しかし、このケースでは、賃貸借契約を結んでいるのは会社ではなく、Aさん本人です。
会社は、Aさんに住宅そのものを貸しているわけではありません。
Aさんが本来自分で負担すべき家賃という生活費について、会社がその一部を助けている形になります。

そのため、税務上は社宅を貸しているのではなく、実質的には住宅手当(従業員の家賃を助けるために会社が支給する手当のことです)を支給しているものとして扱われます。
したがって、会社が負担する月2万円は、原則として給与として税金がかかることになります。

「会社が大家さんへ直接払えば税金がかからない」わけではありません

ここで、もう一つ注意しておきたい点があります。

「従業員へ現金で2万円を渡すから住宅手当になるのであって、会社から大家さんへ直接2万円を振り込めば、社宅として扱われるのでは」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、大切なのは、単純な「お金の振込先」ではありません。
誰が賃貸借契約を結んでいるのか、そして、誰が従業員へ住宅を貸しているのかという実態が重要です。

従業員本人が賃貸借契約の当事者であり、本来その従業員が負担する家賃を、会社が代わりに負担しているのであれば、会社から大家さんへ直接振り込んだという理由だけで、社宅として扱われるわけではありません。
振込方法だけを変えても、契約関係が変わらなければ、税務上の取り扱いも、基本的には変わらないのです。

「会社の都合で社宅を用意できない」場合はどうなる?

今回のようなケースでは、「資金の問題から会社で社宅を用意できないため、その代わりとして従業員の家賃を補助している」という事情があることもあるでしょう。
会社としては、とても合理的な理由ですし、従業員の住まいを支援する福利厚生制度そのものに問題があるわけではありません。

ただし、会社側にどのような事情があるかということと、その支給が従業員の給与として税金がかかるかどうかは、別の問題として考える必要があります。
社宅を用意する資金がなかった、社宅を管理する手間を減らしたかった、従業員自身に自由に物件を選んでもらいたかった。
こうした事情があったとしても、それだけで税金がかからなくなるわけではありません。
従業員本人が契約している住宅について、その家賃を会社が負担しているのであれば、原則として給与として取り扱うことになります。

給与として税金がかかる場合、会社はどう処理すればよい?

従業員本人が契約した住宅について、会社が毎月2万円を負担している場合、その2万円は、給与計算のうえで、税金がかかる給与として取り扱います。

たとえば、
基本給 30万円
住宅補助 2万円
という従業員であれば、住宅補助2万円だけを、税金のかからない福利厚生費として給与計算から外すのではなく、給与としての性質を持つものとして処理します。
住宅手当は、原則として給与所得(お給料として税金の計算対象になる所得のことです)に含まれる手当です。
そのため、源泉徴収(お給料を支払う会社が、あらかじめ税金分を差し引いて、本人の代わりに国へ納めるしくみのことです)の計算など、通常の給与計算にきちんと反映する必要があります。

また、「会社の帳簿では福利厚生費として処理しているから、従業員側では税金がかからない」ということにはなりません。
勘定科目を福利厚生費として処理しただけでは、従業員に対する税金がなくなるわけではないのです。
税務上は、帳簿でどのような名前を付けたかだけではなく、実際に何のために、誰の費用を会社が負担したのかという、実態で判断されます。

税務調査でも、こうした「福利厚生費」という科目名の中に、実質は住宅手当にあたるものが含まれていないかどうかは、比較的確認されやすいポイントの一つです。
日頃から、賃貸借契約書のコピーを保管しておく、給与計算に正しく反映しておくといった経理処理をしておくと、あとから慌てずに済みます。

借り上げ社宅に変更すればよいのでしょうか

「住宅手当は給与として税金がかかるのであれば、借り上げ社宅制度に変更した方がよいのでは」と考える会社もあるでしょう。

借り上げ社宅制度を導入することは、選択肢の一つです。
ただし、従業員が現在契約している住宅について、帳簿や社内規程上の名前だけを「社宅」に変更すればよいわけではありません。
会社が住宅を借りて、その住宅を従業員へ貸すという契約関係と実態を、きちんと整える必要があります。
また、従業員からいくら社宅家賃を受け取るのかについても、税務上の「賃貸料相当額」を確認する必要があります。

これから借り上げ社宅制度を導入する場合には、少なくとも次のような点を、事前に確認しておくと安心です。

・賃貸借契約の名義は誰になるのか
・会社から従業員へ住宅を貸す形になっているか
・従業員から毎月いくらの社宅家賃を受け取るのか
・税務上の賃貸料相当額を、どのように計算するのか
・固定資産税の課税標準額など、計算に必要な資料を確認できるか
・社宅規程や給与規程を、整備する必要がないか
・規程の内容と、実際の運用が一致しているか

特に、借り上げ社宅では、会社が大家さんへ支払っている実際の家賃だけを基準にして従業員の負担額を決めてしまい、税務上の賃貸料相当額との関係を確認できていない、というケースが見られます。
制度を導入する前に、契約関係、社宅家賃、給与計算の3つを、セットで確認しておくことをおすすめします。

住宅手当と借り上げ社宅は似ていますが、税務上は別のものです

住宅手当と借り上げ社宅は、どちらも従業員の住まいの費用を会社が支援する制度です。
従業員から見ると、「会社が家賃を助けてくれる」という点では、よく似ています。
しかし、税務上は重要な違いがあります。

住宅手当は、従業員の給与の一部として支給されるものです。
そのため、原則として給与所得として税金がかかります。
一方、社宅は、会社が住宅を用意して、その住宅を従業員へ貸す制度です。
会社が所有している住宅だけでなく、会社が外部から借りた住宅を従業員へ貸す「借り上げ社宅」もあります。
こちらは、一定の条件を満たせば、会社が負担している住宅費の一部について、従業員への給与として税金がかからない取り扱いがあります。

この違いを理解しないまま、「どちらも会社が家賃を負担しているのだから同じだろう」と処理してしまうと、本来は給与として処理すべき住宅手当を、税金がかからないものとして扱ってしまう可能性がありますので、気をつけたいところです。

社長や役員の社宅には、別のルールがあります

ここまでご説明してきた内容は、一般の従業員、つまり税務上の「使用人」に社宅を貸す場合を前提としています。
社長や取締役などの役員に社宅を貸す場合には、一般の従業員とは、賃貸料相当額の計算方法や税金の取り扱いが異なることがあります。

そのため、「従業員なら賃貸料相当額の50%以上を払えばよいのだから、社長も同じだろう」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。
役員社宅については、住宅の規模などによっても計算方法が変わりますので、別途確認が必要です。

特に、社長ご自身の自宅を会社契約に切り替える場合や、高額な住宅を役員社宅として利用する場合には、一般の従業員用社宅と同じ感覚で判断せず、社長個人としての立場と、会社としての立場を分けて考えたうえで、確認しておくと安心です。

個人事業主の場合は、少し考え方が異なります

ここまでご説明してきたのは、会社(法人)が従業員に社宅や住宅手当を用意する場合の話です。
個人事業主の場合、従業員を雇っているのであれば、その従業員に対する社宅や住宅手当の考え方は、基本的に法人の場合と同じように考えます。

一方で、個人事業主ご自身が住んでいる自宅については、少し注意が必要です。個人事業主は、会社から給与をもらう立場ではなく、事業からの利益がそのままご自身の所得になります。
そのため、「自分の会社」から「自分」へ住宅手当を出す、あるいは自宅を社宅として扱う、という考え方はできません。
事業で使っている部分(自宅の一部を事務所として使っているなど)については、按分して経費にできる場合がありますが、生活のための家賃をそのまま経費にすることは、原則としてできませんので、混同しないようにご注意ください。

資金繰りへの影響も考えておきましょう

住宅手当として給与に含める場合、社会保険料の計算対象になることが一般的です。
そのため、会社負担分の社会保険料も、あわせて増える可能性があります。
一方、社宅として適切に制度を整えた場合は、給与としての課税対象にならない範囲であれば、社会保険料への影響も抑えられることがあります。
どちらの制度を選ぶかによって、毎月の資金繰りに与える影響も変わってきますので、単に「税金がかかるかどうか」だけでなく、会社全体のコストとしてどちらが無理のない形かを、あわせて検討されるとよいでしょう。

今回のケースでは、会社負担の2万円は給与として税金がかかります

今回のケースを、改めて整理してみましょう。

会社では、賃貸住宅に住んでいる従業員について、家賃の2分の1、最高月2万円までを負担しています。
しかし、その住宅は、会社が所有しているものでも、会社が借り上げて従業員へ貸しているものでもありません。
従業員本人が、家主と賃貸借契約を結んでいます。

この場合、会社は従業員に「住宅そのもの」を貸しているのではなく、従業員が個人的に負担する家賃の一部を、会社が肩代わりしている形です。
したがって、会社が負担する金額は、税務上は住宅手当と同じ性質のものと考え、原則として給与として税金がかかります。

・「会社負担が家賃の2分の1以下だから大丈夫」
・「月2万円という少額だから税金がかからない」
・「社宅を用意できない会社側の事情があるから税金がかからない」

これらは、いずれも正しい判断とはいえませんので、心にとめておいていただければと思います。

まとめ 家賃補助を始める前に「誰が契約しているか」を確認しましょう

従業員の住まいの費用を会社が支援する制度を考えるときには、会社がいくら負担するかだけを見るのではなく、まず住宅の契約関係を確認することが大切です。

会社が所有している住宅、または会社が借りた住宅を、会社から従業員へ貸しているのであれば、社宅として一定の税務上の取り扱いを受けられる可能性があります。
ただし、その場合も、「実際の家賃の半分を従業員が払えばよい」という単純な制度ではありません。
税務上計算する「賃貸料相当額」と、従業員から実際に受け取る社宅家賃との関係を、確認する必要があります。

一方、従業員本人が契約している住宅について、会社が家賃を補助する場合は、原則として住宅手当、つまり給与として取り扱います。
福利厚生制度を作るときには、住宅手当として支給するのか、借り上げ社宅制度にするのかを、最初に整理することが大切です。

すでに従業員の家賃を会社が負担している場合には、一度、次の点を確認してみるとよいでしょう。

・賃貸借契約書の名義は、会社か従業員か
・会社は住宅そのものを従業員へ貸しているのか
・家賃補助を給与計算に含めているか
・借り上げ社宅の場合、賃貸料相当額を確認しているか
・社宅規程などと、実際の運用が一致しているか

社宅と住宅手当は、見た目はよく似ています。
しかし、税務上の取り扱いは異なります。
早めに整理しておけば、あとから給与計算を修正したり、源泉所得税の処理漏れに気づいて慌てたりするようなトラブルを、防ぎやすくなります。
まずは「うちの制度は、契約上どちらにあたるだろうか」というところから、確認していきましょう。

※本記事は、2026年8月11日に国税庁ホームページで公表されている資料を確認したうえで、一般的な税務上の取り扱いを分かりやすく説明したものです。
主に国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」「No.2508 給与所得となるもの」、および所得税基本通達36-45、36-47等を参考にしています。
この記事は作成時点の情報にもとづいており、実際の適用には個別の判断が必要です。
国税庁の公表資料には、それぞれ法令等の基準日が示されている場合があります。
また、実際の税務上の取り扱いは、契約内容、住宅の状況、対象者が従業員か役員かなどによって異なる場合があります。
正確な内容や、個別のケースについては、税務署へご確認ください。