親族に支払うお金の必要経費について 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月6日 税制 親族に支払うお金の必要経費に関する留意事項! 生計を一にする親族の建物を借りて商売している場合にその親族へ支払う家賃や親族から事業用資金を借りた場合のその親族への支払利息は必要経費となりません。 なお、その建物の固定資産税や減価償却費については必要経費に計上することができます。 また、生計を一にする親族から建物を無償で借りていても、その建物の固定資産税や減価償却費は必要経費に計上することが可能です。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 減価償却制度の見直しふるさと納税返礼品の一部自粛要請消費税増税後の新聞の取り扱い消費税における生きた魚と生きた牛の違い年収1,200万円超える方の増税主婦の働き方が変わる 投稿ナビゲーション 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点NISAの改善