親族に支払うお金の必要経費について 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月6日 税制 親族に支払うお金の必要経費に関する留意事項! 生計を一にする親族の建物を借りて商売している場合にその親族へ支払う家賃や親族から事業用資金を借りた場合のその親族への支払利息は必要経費となりません。 なお、その建物の固定資産税や減価償却費については必要経費に計上することができます。 また、生計を一にする親族から建物を無償で借りていても、その建物の固定資産税や減価償却費は必要経費に計上することが可能です。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 消費税 インボイス方式の導入について国税手続きの簡素化と捕捉!自動車税の免除棚卸資産(在庫商品)を損失計上するために必要なこと!還付の場合の確定申告提出民泊の税務上の課題 投稿ナビゲーション 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点NISAの改善