月の途中で役員に就任した場合、社宅家賃はどうなる?従業員社宅からの切り替えルール
従業員に社宅を貸している会社では、その従業員が取締役などの役員に昇格したときに、社宅家賃の見直しが必要になることがあります。
役員と従業員とでは、社宅を安く貸した場合の税務上の取り扱いが異なるためです。
特に判断に迷いやすいのが、月の途中で役員に就任した場合です。
たとえば、これまで従業員として社宅に住んでいたAさんが、株主総会で役員に選任され、4月15日付で役員に就任したとします。
役員就任後も、同じ社宅に引き続き住む予定です。
この場合、4月15日からすぐに役員社宅の扱いに切り替え、4月分の家賃を日割り計算しなければならないのでしょうか。
結論からお伝えすると、今回のケースでは、4月分までは従業員に対する社宅として計算し、5月分から役員に対する社宅として計算します。
4月分を、4月1日から14日までの従業員分と、4月15日から30日までの役員分とに分けて計算する必要はありません。
この記事では、従業員が月の途中で役員に昇格した場合に、いつから社宅家賃を切り替えればよいのか、そして会社としてどのような確認と手続きを行えばよいのかを、分かりやすく説明します。
なお、この記事は2026年8月7日時点で公表されている国税庁および日本年金機構の情報をもとに作成しています。
実際の取り扱いは、役員としての正式な就任日、住宅の床面積、その住宅が会社所有か借上げかといった条件、固定資産税の課税標準額などによって変わってきます。個別の判断が必要な場合は、税務署へご確認ください。
今回の結論は「5月分から役員社宅」です
今回の前提を整理すると、Aさんは以前から従業員として会社の社宅に住んでおり、株主総会で役員への就任が認められ、正式な役員就任日は4月15日となっています。
役員に就任した後も同じ社宅に住み続け、会社もそのままAさんに社宅を貸し続けます。
この場合、4月分の社宅家賃は、これまでどおり従業員に対する社宅として計算します。
そして、5月分からは役員に対する社宅として計算し直します。
国税庁の所得税基本通達36-42(4)には、住宅が月の途中で役員の居住の用に供された場合には、その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に貸与した住宅としての通常の賃貸料を計算する、と定められています。
この条文は、文言のうえでは、新たに役員がその住宅に住み始めた場合を主に想定したものであり、今回のAさんのように、従業員として住み続けていた住宅に、月の途中で役員という立場の変化だけが生じたケースを直接明記したものではありません。
もっとも、複数の税務専門家による解説では、こうしたケースについても同じ考え方を当てはめ、「就任月は従業員社宅として計算し、翌月分から役員社宅として計算する」という結論で一致しています。
実務上、広く定着した取り扱いと考えてよいでしょう。
ただし、通達の文言そのものにはなお解釈の幅が残る部分ですので、金額的な影響が大きい場合や、税務調査で説明を求められることが想定される場合には、あらかじめ税務署へご確認いただくことをおすすめします。
つまり、4月15日を境に社宅家賃を日割り計算するわけではありません。4月分はこれまでと同じ従業員社宅として処理し、5月分から役員社宅の計算方法へ切り替える、とイメージしていただくと分かりやすいかと思います。
今回は4月15日が正式な役員就任日であることが前提です
実務では、株主総会を開いた日と、正式な役員就任日とが必ずしも同じになるとは限りません。
今回のケースでは、「役員就任日は4月15日」と明確にされています。
そのため、4月15日に役員としての立場に変わったことを前提として、5月分から役員社宅として取り扱います。
実際に確認するときは、株主総会議事録や役員の就任承諾書、人事発令書、登記事項証明書、役員報酬を決定した議事録、給与台帳、社宅使用契約書といった書類に記載された日付を確認しておくと安心です。
たとえば、株主総会が4月10日に行われていたとしても、決議の内容において役員就任日が4月15日とされているのであれば、今回の社宅の切り替えでは4月15日を前提として整理します。
「株主総会を開いた日」「登記を申請した日」「登記が完了した日」だけで判断するのではなく、議事録や就任承諾書などから、正式な役員就任日を確認することが大切です。
なぜ役員になると社宅家賃を見直す必要があるのか
会社が役員や従業員へ社宅を安く貸すと、本人は一般的な家賃より少ない負担で住宅に住むことができます。
税務上、この「安く住むことができる利益」は、会社から本人へ与えられた経済的な利益と考えられます。
現金で給料を受け取っていなくても、実質的には会社から利益を受けていることになるため、一定の場合には給与として所得税の対象になります。
ただし、税務上定められた一定額以上の家賃を本人から受け取っていれば、社宅による利益を給与として課税しない取り扱いがあります。この本人から受け取る家賃の基準となる金額を、一般に「賃貸料相当額」といいます。
簡単にいうと、賃貸料相当額とは、社宅を給与として課税しないために、役員や従業員から受け取っておくべき家賃の基準となる金額のことです。
注意したいのは、従業員に貸す場合と役員に貸す場合とで、この基準の取り扱いが異なる点です。
従業員社宅では「賃貸料相当額の50%以上」が一つの基準です
会社が従業員に社宅を貸す場合、1か月当たりの賃貸料相当額は、建物の固定資産税の課税標準額に0.2%を掛けた金額と、12円に建物の総床面積を掛けて3.3平方メートルで割った金額、そして敷地の固定資産税の課税標準額に0.22%を掛けた金額、この3つを合計して計算します。
従業員から、この賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば、原則として、賃貸料相当額と実際の家賃との差額は給与として課税されません。
たとえば、税務上の賃貸料相当額が月1万円だったとします。
従業員から月6,000円を受け取っている場合、本人負担額は賃貸料相当額の50%以上ですので、1万円と6,000円との差額である4,000円は、原則として給与課税されません。
一方、本人から月3,000円しか受け取っていない場合は50%未満となり、この場合は賃貸料相当額1万円と本人負担額3,000円との差額である7,000円が給与として課税されます。
役員社宅では、原則として賃貸料相当額を受け取ります
役員に社宅を貸す場合は、従業員社宅のように「賃貸料相当額の50%以上を受け取ればよい」と単純に考えることはできません。
役員から税務上の賃貸料相当額を受け取っていれば、原則として社宅による給与課税はありません。
しかし、本人から受け取っている家賃が賃貸料相当額より少ない場合には、その不足額が給与として課税されます。
社宅を無償で貸している場合には、賃貸料相当額の全額が給与として課税されることになります。
たとえば、役員社宅として計算した賃貸料相当額が月3万円で、本人から月2万円を受け取っている場合、差額の1万円が給与課税の対象になります。
これは、会社が給与として扱うかどうかを自由に選べるという意味ではありません。
本人負担額が賃貸料相当額より少なければ、その差額は原則として給与として取り扱う必要があります。
そのため、従業員から役員へ昇格した際は、本人から受け取る社宅家賃を役員社宅の賃貸料相当額以上に変更するか、本人負担額を変更しない場合には不足額を給与計算に含めて所得税を源泉徴収する(お金を支払う会社の側が、あらかじめ税金分を差し引いて国に納める仕組みです)か、いずれかの対応を検討することになります。
従業員時代の家賃では問題がなかったとしても、役員就任後は家賃が不足することがあります。同じ住宅に住み続ける場合でも、入居者の税務上の立場が変わるため、改めて計算し直す必要があるのです。
役員社宅の計算方法は住宅の種類によって変わります
役員社宅の賃貸料相当額は、すべて同じ方法で計算するわけではありません。
小規模な住宅に該当するかどうか、会社が所有する住宅か外部から借りた住宅か、そして一般的な社宅ではなく豪華社宅に該当しないか、主にこれらの点を確認します。
小規模な住宅に該当する場合
小規模住宅に該当するかどうかは、建物の法定耐用年数と床面積によって判断します。
具体的には、法定耐用年数が30年以下の建物であれば床面積132平方メートル以下、法定耐用年数が30年を超える建物であれば床面積99平方メートル以下であることが基準です。
マンションなどの区分所有建物については、専有部分だけでなく、共用部分を合理的にあん分した面積も加えて判定します。
小規模住宅に該当する場合の賃貸料相当額は、従業員社宅と同じ計算式、つまり建物の固定資産税の課税標準額に0.2%を掛けた金額と、12円に建物の総床面積を掛けて3.3平方メートルで割った金額、敷地の固定資産税の課税標準額に0.22%を掛けた金額、この3つを合計した金額が、役員社宅の1か月当たりの賃貸料相当額になります。
計算式は従業員社宅と同じですが、給与課税を避けるための本人負担額の考え方は異なり、役員の場合は原則として計算した賃貸料相当額をそのまま受け取る必要があります。
小規模ではない会社所有の社宅
会社が所有する住宅で、小規模住宅に該当しない場合は、建物の固定資産税の課税標準額に12%を掛けた金額と、敷地の固定資産税の課税標準額に6%を掛けた金額を合計し、それを12で割って、1か月当たりの賃貸料相当額を計算します。
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物については、建物部分に掛ける割合は12%ではなく10%になります。
小規模ではない借上社宅
会社が家主や不動産会社から住宅を借り、その住宅を役員へ貸している場合は、会社が家主へ支払う家賃の50%と、会社所有の社宅と同じ方法で計算した賃貸料相当額とを比較し、金額の多い方が賃貸料相当額になります。
この計算方法は、小規模住宅に該当しない借上社宅について適用されるものです。
そのため、「会社が家主へ支払っている家賃の半額を、すべての役員から受け取らなければならない」というわけではありません。
まずは、小規模住宅に該当するかどうかを確認することが重要です。
豪華社宅は通常の計算方法を使えないことがあります
役員へ貸している住宅が、社会通念上一般的に貸与される住宅とはいえない、いわゆる豪華社宅に該当する場合には、これまでご紹介した通常の計算式を使用できません。
豪華社宅に該当する場合は、その住宅を一般に借りたときに通常支払うべき使用料に相当する金額を基準として、賃貸料相当額を判断することになります。
床面積が240平方メートルを超える住宅については、取得価額、会社が支払う家賃、内装や外装、設備などを総合的に見て判断します。
また、床面積が240平方メートル以下であっても、一般的な住宅には設置されていないプールがある場合や、役員個人の好みを著しく反映した特別な設備がある場合には、豪華社宅に該当する可能性があります。
床面積が240平方メートルを超えたという理由だけで、必ず豪華社宅になるわけではありません。
住宅の価額や設備なども含めて、総合的に判断することになります。
固定資産税の課税標準額とは何か
社宅の賃貸料相当額を計算するときは、建物や土地の「固定資産税の課税標準額」を使用します。
この固定資産税の課税標準額とは、原則として、毎年1月1日時点の固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されている金額です。
住宅を購入したときの金額や、現在の市場価格、毎年支払っている固定資産税の税額、不動産会社が示した査定額、会社が家主へ支払っている家賃とは異なる金額ですので、注意が必要です。
借上社宅では、会社が固定資産税の課税標準額を把握していないこともあります。
その場合は、必要に応じて、家主や管理会社へ資料を確認することになります。
ただし、新築住宅などで固定資産税の課税標準額がまだ定められていない場合には、状況が似ている住宅の固定資産税の課税標準額に比準した金額を使って計算します。
したがって、課税標準額が分からないからといって、購入価格や市場価格をそのまま代わりに使うことは適切ではありません。
今回のAさんについて会社が行う手続き
Aさんが4月15日付で役員に就任する場合、会社では次のように対応を進めていきます。
まず、株主総会議事録や就任承諾書などで、正式な役員就任日が4月15日であることを確認します。
そのうえで、4月分についてはこれまでどおり従業員に対する社宅として計算し、4月15日前後で従業員分と役員分に日割りする必要はありません。
そして、5月分からは役員社宅として賃貸料相当額を計算し直します。
その際には、会社所有の住宅か借上住宅か、建物の法定耐用年数、建物の床面積、小規模住宅に該当するかどうか、建物と敷地の固定資産税の課税標準額、会社が家主へ支払っている家賃、豪華社宅に該当する可能性がないか、そしてAさんから現在受け取っている家賃を確認しておきます。
こうして計算した役員社宅の賃貸料相当額と、現在Aさんから受け取っている家賃とを比較します。
現在の家賃が賃貸料相当額以上であれば、原則として社宅による給与課税はありません。
現在の家賃が賃貸料相当額より少なければ、その差額が給与として課税されることになります。
5月分から本人負担額を引き上げる場合は、変更後の金額と適用開始月を、社宅使用契約書や社内通知などに記録しておきましょう。
最後に、給与計算への反映も忘れずに行います。本人負担額を給与から差し引く会社では、5月分の社宅家賃をどの給与支給時に控除するのかも確認しておく必要があります。
会社によっては、5月分の家賃を5月支給の給与から差し引く場合もあれば、6月支給の給与から差し引く場合もあります。
税務上の「5月分」と、実際に給与明細から控除する時期がずれることもありますので、どの月の家賃を控除しているのかが分かるように管理しておくことが大切です。
不足額を給与課税する場合は法人税にも注意します
役員から受け取っている家賃が賃貸料相当額より少ない場合、その差額は、所得税上、役員に対する給与として取り扱われます。
また、法人税上も、会社が役員へ住宅を無償または低額で提供したことによる利益は、役員に対する経済的利益に含まれます。
役員に継続して与える経済的利益の額が、毎月おおむね一定である場合は、法人税上の定期同額給与(毎月ほぼ同じ金額を支払う役員報酬として、原則どおり会社の経費に算入できる仕組みです)に該当し、原則として会社の損金(法人税を計算するうえで、収入から差し引くことができる費用のことです)に算入されます。一方、毎月の利益の額がおおむね一定でない場合には、定期同額給与に該当せず、損金に算入できない可能性があります。
また、その金額が不相当に高額な場合や、会社が事実を隠したり仮装したりして経理した場合も、損金算入が認められません。
役員社宅の不足額が生じる場合は、所得税の源泉徴収だけでなく、法人税上の役員給与の処理もあわせて確認しておくと安心です。
本人が直接契約している住宅は社宅扱いになりません
役員本人が不動産会社や家主と直接契約している住宅について、会社が家賃を負担する場合は、原則として税務上の社宅貸与とは認められません。
また、会社が役員へ住宅手当を現金で支給する場合も、原則として給与として課税されます。
社宅として取り扱うためには、基本的には、会社が所有する住宅を役員へ貸すか、会社が賃貸借契約の借主となってその住宅を役員へ貸すか、このいずれかの形にしておく必要があります。
契約書の名義が役員個人のままになっていないかも、あわせて確認しておきましょう。
計算根拠を説明できる資料を保存しておきましょう
株主総会議事録、役員の就任承諾書、登記事項証明書、人事発令書、会社と家主との賃貸借契約書、会社と役員との社宅使用契約書、建物の構造や床面積が分かる資料、マンションであれば専有部分と共用部分が分かる資料、固定資産税の課税標準額が分かる資料、会社が家主へ支払っている家賃の明細、役員から受け取っている家賃の記録、賃貸料相当額の計算表、給与台帳、給与明細といった資料は、すべてが社宅に関する法律上の必須書類というわけではありません。
ただし、会社がどのような根拠で社宅家賃を決めたのかを説明するために、できるだけ保存しておくことをおすすめします。
計算表には、使用した固定資産税の課税標準額、床面積、計算式、適用開始月などを記載しておくとよいでしょう。
「なぜ5月分からこの家賃に変更したのか」が、後から見ても分かる状態にしておくことが大切です。
社会保険の計算は税務とは別に確認します
社宅の貸与は、所得税だけでなく、健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額(社会保険の保険料額を決めるときの基準となる金額です)にも関係することがあります。
社会保険では、会社から住宅を提供された場合、厚生労働大臣が定める現物給与(給与を金銭ではなく、住宅などの形で受け取ることです)の価額を使って金額に換算し、本人負担額を考慮したうえで報酬に含めることがあります。
所得税における社宅の賃貸料相当額と、社会保険における住宅の現物給与価額とは、計算方法が異なります。
税務上の社宅家賃を正しく計算していても、それだけで社会保険の処理まで完了するわけではありません。
なお、日本年金機構は、2026年10月1日から住宅に関する現物給与価額と算出方法を変更すると公表しています。
2026年10月以降の社会保険の計算では、最新の現物給与価額と計算方法をあわせてご確認ください。
よくある間違い
4月15日から日割り計算してしまうケースがありますが、今回のケースでは4月分を従業員分と役員分に分ける必要はありません。
4月分は従業員社宅、5月分から役員社宅として計算します。
また、住んでいる住宅が同じだからといって、従業員時代の家賃をそのまま続けてしまうケースにも注意が必要です。
従業員と役員とでは、給与課税を避けるための本人負担額の考え方が異なりますので、役員へ昇格した場合は、改めて役員社宅の賃貸料相当額を計算してください。
「役員社宅でも50%を受け取ればよい」と考えてしまうのもよくある勘違いです。
「賃貸料相当額の50%以上」という基準は、従業員社宅に関する取り扱いです。
役員社宅では、原則として賃貸料相当額を本人から受け取り、不足する場合はその差額を給与として課税します。
会社が支払う家賃だけで本人負担額を決めてしまうケースも見受けられますが、役員社宅の賃貸料相当額は、会社が家主へ支払う家賃だけで決まるわけではありません。
小規模住宅かどうか、会社所有か借上げか、固定資産税の課税標準額はいくらかなどによって、計算方法が変わってきます。
そして、購入価格を固定資産税の課税標準額として使ってしまう間違いもあります。
購入価格、市場価格、固定資産税の税額は、いずれも固定資産税の課税標準額とは異なるものです。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格を確認するようにしてください。
まとめ
従業員が月の途中で役員に昇格し、それまで住んでいた社宅へ引き続き居住する場合は、原則として、役員就任月の翌月分から役員社宅として計算します。
今回のように、正式な役員就任日が4月15日である場合は、4月分は従業員社宅として計算し、5月分から役員社宅として計算します。
4月15日前後で日割り計算をする必要はなく、5月分からあらためて役員社宅の賃貸料相当額を計算し直します。
本人負担額が不足していれば、その差額は原則として給与課税の対象になり、不足額を給与課税する場合には、法人税上の役員給与の処理もあわせて確認しておく必要があります。
また、計算根拠や適用開始月は資料として残しておき、社会保険については、所得税とは別に計算が必要になることも覚えておきましょう。
大切なのは、役員に昇格しても、従業員時代の社宅家賃をそのまま続けてよいとは限らないという点です。
役員就任が決まった段階で、役員報酬や社会保険の変更だけでなく、社宅家賃もあわせて確認しましょう。
今回のように4月15日付で役員に就任する場合は、5月分の社宅家賃を処理する前に、役員社宅としての賃貸料相当額を計算し、必要に応じて本人負担額や給与計算を見直しておくと安心です。
正確な計算方法や適用時期については、個別の状況によって異なりますので、最新の情報を税務署にご確認いただくことをおすすめします。






