消費税の軽減税率は譲渡(販売)した時点で
判断することに!

 

2月2消費税軽減税率は販売して時点で判断4日の衆院財務金融委員会で、米を食品表示法上の食品ではなく「糊の原料」として出荷した場合の消費税軽減税率の適用について、財務省の佐藤主税局長は「売る側がどういう用途で売っているかがポイント。食用でない場合は10%、食用に供する場合は8%となる。飲食料品を譲渡した時点で適用関係は決まる」と答弁されました。

軽減税率対象の食品だとしても販売時点で
・食品として表示し販売すれば8%
・食品以外として表示し販売すれば10%
ということになります。

佐藤主税局長は、2月17日の衆院財務金融委員会でも「販売時点で完結」とおっしゃられています。
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軽減税率の8%か標準税率10%かは、販売(譲渡)の時点で判断すればよいことになりそうです。