障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除の注意点!
年末調整にも関係する障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除の注意点を以下に記載します。
障害者控除は、所得者自身が障害者の場合はもちろん、控除対象配偶者や扶養親族、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)が障害者である場合にも適用があります。
年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)は扶養控除の対象とはなりませんが、障害者控除の対象には含まれます。
寡婦(寡夫)控除と勤労学生控除は、所得者自身が該当する場合に限り適用があります。
また、以下のような場合には重複適用が可能で全ての控除が受けられます。
・障害者であり、勤労学生でもある場合。
・障害者であり、寡婦でもある場合。
・障害者であり、寡夫でもある場合。
・寡婦であり、勤労学生でもある場合。
・寡夫であり、勤労学生でもある場合。
・障害者であり、寡婦であり、勤労学生でもある場合。
・障害者であり、寡夫であり、勤労学生でもある場合。