非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算廃止 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月10日 お知らせ税制 非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算は不可に! 事業承継で、オーナー所有の非上場株式を売却することにより多額の譲渡益が発生することがあります。 平成27年12月31日までは、上場株式で含み損があるものを売却することによって損失を確定させ、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損を損益通算し、税負担を抑えることが出来ました。 税制改正により平成28年1月1日以降、この損益通算は不可となっていますので、ご注意ください。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 雑損控除の対象自分で帳簿をつけ確定申告する場合の注意点(個人事業主)相続放棄の増加一物二価年金収入120万円以下の人の介護保険料分の所得控除個人事業の開業に関する届出 投稿ナビゲーション 金属加工の鉄工所ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失