青色申告特別控除「75万円」は誰が受けられる?令和9年分からの要件・届出・注意点を解説
個人事業主の方にとって、確定申告の税負担を軽くする代表的な制度の一つが「青色申告特別控除」です。
これまで、一定の要件を満たして青色申告をしている方は、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができました。
この制度が見直され、令和9年分、つまり2027年分の所得税からは、青色申告特別控除の最高額が75万円になります。
ただし、「今まで65万円控除を受けていたから、令和9年分から自動的に75万円になる」というわけではありません。
75万円控除を受けるためには、令和9年分以後の65万円控除の要件を満たしたうえで、さらに「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」と呼ばれる一定の電子データ保存に対応する必要があります。
そして、原則として所定の届出も必要です。
国税庁は、令和9年分以後について、正規の簿記の原則により記帳し、確定申告書と青色申告決算書(1年間の売上や経費、利益などをまとめて税務署に提出する書類です)を、確定申告期限までにe-Tax(税務署の窓口に行かなくても、インターネットを通じて確定申告書などを提出できる国税庁の電子申告システムです)で送信することを65万円控除の要件とし、さらに優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たす場合には、最高75万円の控除を受けられると案内しています。
今回の改正で注意していただきたいのは、75万円控除が新しく設けられることだけではありません。
これまで複式簿記で帳簿を作成しながら、紙で確定申告をして55万円控除を受けていた方についても、令和9年分から大きな変更があります。
そのため、「75万円控除を受けたい人だけに関係する改正」と考えない方がよいでしょう。
現在65万円控除を受けている方、55万円控除を受けている方、10万円控除を受けている方のそれぞれに確認していただきたいポイントがあります。
この記事では、税金や会計があまり得意ではない個人事業主の方にも分かるように、令和9年分からの青色申告特別控除について順番に説明します。
なお、この記事は2026年8月23日時点で公表されている国税庁資料などをもとに作成しています。
今後、届出書の名称や様式、システムの対応状況などが変更される可能性がありますので、実際に手続きをするときには最新の情報をご確認ください。
まず押さえておきたい、75万円控除の基本的な仕組み
75万円控除を理解するときは、「いきなり75万円控除の条件だけを覚える」のではなく、65万円控除の上に75万円控除があると考えると分かりやすくなります。
令和9年分以後に65万円の青色申告特別控除を受けるためには、まず正規の簿記の原則に従って帳簿を作成する必要があります。
一般的には「複式簿記」と呼ばれる方法です。
複式簿記では、一つの取引について、お金が増えた・減ったということだけではなく、その原因や内容も合わせて記録します。
会計ソフトを利用して日々の売上や経費を入力している方であれば、結果として複式簿記による帳簿を作成していることも多いでしょう。
さらに、令和9年分以後は、65万円控除を受けるために、確定申告書と青色申告決算書、貸借対照表(お店や会社の、ある時点での財産や借入金の状況をまとめた書類です)を含む必要なデータを確定申告期限までにe-Taxで送信することが必要です。
そのうえで、75万円控除を受けたい場合には、優良な電子帳簿を保存するか、デジタルシームレス保存の要件を満たす必要があります。
つまり、大まかな流れは、「複式簿記で帳簿を作る」「期限内にe-Taxで申告する」「一定水準の電子保存に対応する」という順番です。
ここまで要件を満たし、さらに必要な届出を行うことで、最大75万円控除を受けることができます。
「e-Taxで確定申告しているから75万円になる」というわけではありません。
e-Taxによる期限内申告は、令和9年分以後の65万円控除の基本的な要件です。
75万円控除は、その65万円控除の要件に加えて、電子帳簿等についてもう一段高い要件を満たした方が対象になる制度です。
75万円控除は「税金が75万円安くなる」という意味ではありません
「75万円控除」と聞くと、「税金が75万円減る制度なのだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここは非常に大切なポイントです。
青色申告特別控除は、税金そのものから75万円を差し引く制度ではありません。
事業所得や一定の不動産所得を計算するときに、その所得金額から最大75万円を差し引く制度です。
たとえば、売上から仕入れ、家賃、通信費、広告費などの必要経費を差し引いた後の事業所得が500万円だったとします。
ほかの条件を考えない単純な例では、75万円の青色申告特別控除を受けることができれば、500万円から75万円を差し引いた425万円をもとに、その後の所得税計算を進めていくことになります。
したがって、「75万円控除だから75万円の税金が戻ってくる」という意味ではありません。
また、これまでの65万円控除と新しい75万円控除との差は10万円です。
つまり、75万円控除へ変更することで増える所得控除額は10万円です。
税金そのものが10万円安くなるわけではありません。
実際にどのくらい税負担が変わるのかは、その方の所得金額や適用される所得税率、ほかの所得や所得控除などによって変わります。
そのため、75万円控除を受けるためだけに高額な会計ソフトやシステムを導入する場合には、費用と効果を比較することも大切です。
令和9年分からは、紙で申告している方への影響が大きくなります
今回の改正で特に注意していただきたいのが、現在、複式簿記で帳簿を作っているものの、確定申告は紙で提出している方です。
令和8年分までであれば、複式簿記で記帳し、貸借対照表や損益計算書などを作成して期限内に申告することで、一定の場合には紙の確定申告でも55万円の青色申告特別控除を受けることができます。
ところが、令和9年分以後は仕組みが変わります。
国税庁は、令和9年分以後について、書面で申告する場合の青色申告特別控除の上限は10万円になると案内しています。
そのため、「帳簿は会計ソフトできちんと作っているけれど、最後は印刷して税務署に提出している」という方は注意が必要です。
75万円控除まで目指さない場合でも、65万円控除を受けるためにはe-Taxへの切り替えを検討する必要があります。
今回の改正では「65万円から75万円へ10万円増える」という点が目立ちますが、現在55万円控除を利用している方にとっては、むしろこちらの変更の方が大きな影響になる可能性があります。
75万円控除の方法の一つ「優良な電子帳簿」とは
75万円控除を受ける方法の一つが「優良な電子帳簿の保存」です。
名前だけを見ると難しく感じますが、簡単にいえば、一定水準以上の機能を備えた方法で帳簿を電子保存する仕組みです。
ただし、会計ソフトを使っていれば、それだけで優良な電子帳簿になるわけではありません。
国税庁は、通常の電子帳簿を保存するための要件に加え、訂正・削除・追加などの履歴が残ること、帳簿同士で相互の関連性を確認できること、取引の日付・金額・相手方などから検索できることなどを、優良な電子帳簿の主な要件として示しています。
つまり、「後から数字を書き換えた場合に、そのことが分かる」「仕訳帳と総勘定元帳のつながりを確認できる」「必要な取引を検索してすぐに見つけられる」といった状態が求められます。
そのため、現在クラウド会計ソフトを利用している方であっても、「クラウドだから大丈夫」「有名なソフトだから自動的に75万円になる」と考えないことが大切です。
ソフト自体に必要な機能があるかだけでなく、自分がその機能を使って、要件を満たした状態で帳簿を作成・保存しているかまで確認する必要があります。
優良な電子帳簿は、年末になってから対応するのでは遅い可能性があります
75万円控除を検討している方に、特に覚えておいていただきたい点があります。
優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合には、その年分の事業に係る仕訳帳(日々の取引を、発生した順番に記録していく帳簿です)と総勘定元帳(仕訳帳の内容を、売上や経費といった項目ごとに整理し直した帳簿です)について、「課税期間の最初から」優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け・保存を行う必要があります。
個人事業主の所得税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間を単位として計算します。
したがって、2027年分から75万円控除を受けたいのであれば、2027年1月1日から要件を満たす形で帳簿を作れるように準備しておくことが大切です。
たとえば、2027年の11月になってから75万円控除の存在を知り、その時点で初めて対応する会計ソフトへ変更したとしても、その年分について要件を満たせない可能性があります。
そのため、2027年分から75万円控除を目指す方は、2026年中に現在の会計ソフトや設定方法を確認しておくと安心です。
税金の手続きというと「確定申告の直前に準備するもの」というイメージがありますが、今回の75万円控除では、確定申告そのものよりも前の日々の記帳方法が重要になります。
もう一つの方法「デジタルシームレス保存」とは
75万円控除を受けるもう一つの方法が、「デジタルシームレス保存」です。
正式には、一定の特定電子計算機処理システムを利用して電子取引データを保存する方法です。
大まかにいうと、取引のデータを途中で何度も人が打ち直すのではなく、デジタルデータを一定のシステムの中でつなげて保存していく仕組みです。
国税庁は、対象となるシステムとして、デジタル庁が管理する仕様に従ったデジタルインボイスや、預貯金口座における決済データなどの電子取引データを一定の要件に従って保存できるものを示しています。
また、改ざんを防止できること、電子取引データを修正・削除した場合の状況を確認できること、電子取引データと電子帳簿の関連性を確認できることなども求められます。
したがって、ネット銀行から取引明細をCSVでダウンロードしてパソコンへ保存しただけ、PDFの請求書をフォルダへ保存しただけ、という状態ではデジタルシームレス保存の要件を満たしたことにはなりません。
一定の基準に適合するシステムを利用し、所定の方法でデータを送受信・保存する必要があります。
75万円控除を受ける場合には届出も確認しましょう
75万円控除は、帳簿やデータの保存要件を満たせば自動的に適用される制度ではありません。
原則として、適用を受ける年分の確定申告期限までに所定の届出書を税務署へ提出する必要があります。
優良な電子帳簿による場合には、国税関係帳簿の電子保存に関する所定の届出書を提出します。
国税庁の2026年8月の案内では、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」などを、適用を受ける年分の確定申告期限までに提出する必要があるとされています。
この届出書の名称にある「65万円」の部分については、令和9年3月頃に「75万円」へ変更する予定と案内されています。
一方、デジタルシームレス保存で75万円控除を受ける場合にも、それに対応した別の届出書を確定申告期限までに提出します。
ここで注意したいのは、「届出期限までに出せばよいのだから、確定申告の時期まで何もしなくてよい」という意味ではないことです。
優良な電子帳簿の場合には、その年の最初から要件を満たす必要があります。
届出書そのものは確定申告期限まででも、帳簿の準備はその年が始まる前に終えておく必要があるということです。
すでに優良な電子帳簿で65万円控除を受けている方は、届出を出し直さなくてよい場合があります
現在すでに優良な電子帳簿の保存によって65万円の青色申告特別控除を受けている方は、「75万円控除が始まるなら、新しい届出をもう一度提出するのだろうか」と思われるかもしれません。
国税庁は、すでに優良な電子帳簿の保存による65万円の青色申告特別控除を受けている方については、75万円控除への変更に伴って改めて対象の届出書を提出する必要はないと案内しています。
ただし、ここには大切な注意点があります。
「届出を出し直さなくてよい」ということと、「今までと同じ申告方法で自動的に75万円控除になる」ということは別です。
令和9年分から75万円控除を受けるには、令和9年分以後の65万円控除の要件を満たす必要があります。
そのため、優良な電子帳簿を保存していても、確定申告書や青色申告決算書を紙で提出するのではなく、確定申告期限までにe-Taxで送信することが必要です。
これまで「優良な電子帳簿を保存することで65万円控除を受けていたけれど、確定申告そのものは紙で提出していた」という方は、令和9年分からの申告方法を特に確認しておきましょう。
現金主義の特例を使っている方は65万円・75万円控除の対象外です
青色申告をしている小規模事業者の中には、「現金主義による所得計算の特例」を利用している方もいます。
これは、一定の小規模な青色申告者が届出を行うことにより、原則的な発生時点ではなく、実際に現金を受け取ったり支払ったりした時点を基準として収入や必要経費を計上できる制度です。
この現金主義の特例を利用している方については、令和9年分以後も65万円または75万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
国税庁は、現金主義による所得計算の特例を適用している場合には、65万円および75万円の青色申告特別控除は適用できず、10万円控除については適用可能と案内しています。
したがって、「青色申告をしている」「e-Taxを使う」「電子帳簿を保存する」という条件だけで75万円控除を判断するのではなく、現在ご自身が現金主義の特例を利用していないかも確認する必要があります。
「青色申告承認申請書」と75万円控除の届出は別の手続きです
これから初めて青色申告を始める方は、75万円控除の届出とは別に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告承認申請書は、「これから青色申告をします」というための申請です。
原則として、青色申告を始めようとする年の3月15日までに提出します。
その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合には、原則として開業の日から2か月以内です。
一方、75万円控除のために必要となる電子帳簿等に関する届出は別の手続きです。
青色申告承認申請書を提出しただけで75万円控除の届出まで終わるわけではありません。
また、青色申告者だった方の事業を相続によって引き継いだ場合には、青色申告承認申請書の提出期限について特別な取扱いがあります。
相続開始の時期によって提出期限が変わりますので、相続によって事業や不動産貸付けを承継した方は、通常の「3月15日まで」という期限だけで判断しないようにしましょう。国税庁は、相続開始時期に応じた個別の期限を定めています。
10万円控除についても令和9年分から重要な変更があります
今回の改正では75万円控除ばかりが注目されますが、簡易な方法で帳簿をつけて10万円の青色申告特別控除を利用している方にも重要な変更があります。
令和9年分以後は、一定の方について、簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を受けられなくなります。
国税庁は、その年に事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営んでいる方で、その取引を簡易な簿記の方法で記録している場合について、前々年分の対象となる収入金額が1,000万円を超える場合には、10万円控除を適用できなくなると案内しています。
ここで大切なのは、「利益が1,000万円を超えたかどうか」ではなく、「収入金額」が基準になることです。
たとえば、売上が1,200万円、必要経費が700万円で、利益が500万円だったとしても、収入金額は1,200万円です。
利益だけを見て「1,000万円以下だから大丈夫」と判断しないようにしましょう。
また、不動産所得については取扱いに注意が必要です。
不動産貸付けが「事業的規模」で行われている場合には、この1,000万円基準の対象になります。
一方、事業として行われていない、いわゆる業務的規模の不動産貸付けについては、収入金額が1,000万円を超えていても、この改正によって10万円控除の対象外になるわけではありません。
国税庁も、不動産所得について、収入金額が1,000万円を超える場合でも、事業的規模の方が対象外となり、業務的規模の方は改正前と同様に最大10万円控除を受けられると説明しています。
なお、業務的規模の不動産貸付けの場合には、複式簿記へ変更したからといって65万円や75万円の控除を受けられるわけではなく、控除額は最大10万円となります。
不動産所得がある方は、「収入が1,000万円を超えたか」という金額だけでなく、その不動産貸付けが税務上の事業的規模に当たるかどうかも合わせて確認することが大切です。
2027年分から75万円控除を受けたいなら、2026年中の確認がおすすめです
2027年分から75万円控除を受けたい方は、2027年の確定申告時期になってから考え始めるのではなく、2026年中に現在の経理方法を確認しておくことをおすすめします。
まず、現在の青色申告特別控除が65万円なのか、55万円なのか、10万円なのかを確認してみましょう。
次に、確定申告をe-Taxで行っているか確認します。
現在紙で申告している方は、令和9年分から65万円控除を受けるためにもe-Taxへの移行を検討する必要があります。
そして75万円控除を目指す場合には、現在使っている会計ソフトが優良な電子帳簿の要件に対応しているか、どの設定を利用すればよいのかを確認します。
ソフト会社へ問い合わせる場合には、単に「75万円控除に対応していますか」と聞くだけでなく、「優良な電子帳簿の要件を満たすには、どの機能や設定を使えばよいですか」と確認すると分かりやすいでしょう。
また、過去に電子帳簿関係の届出を提出していないかも確認しておきたいところです。
税理士へ確定申告を依頼している方の場合、ご自身では覚えていなくても過去に必要な届出が行われている可能性があります。
届出書の控えやe-Taxの受信通知などが残っていれば確認してみましょう。
75万円控除のためだけに、高い会計ソフトへ変更する必要があるとは限りません
75万円控除ができると、「最大の控除を取らないともったいない」と思われるかもしれません。
しかし、すべての個人事業主が75万円控除を目指すべきとは限りません。
これまで65万円控除を受けていた方の場合、75万円控除に変わることで所得から追加で差し引ける金額は10万円です。
この10万円にご自身の税率を掛けた金額などが、所得税への影響を考える一つの目安になります。
一方、75万円控除に対応するために会計ソフトの利用料金が大幅に上がる、新しいシステムを導入する必要がある、毎月の経理作業が増える、といったことも考えられます。
そのため、「控除額が10万円増える」という点だけで判断しないことが大切です。
銀行口座やクレジットカードとの連携によって入力作業が減る、請求書と会計帳簿が自動でつながる、入力ミスが減る、毎月の利益を早く把握できるといったメリットがあれば、システム導入には節税以外の価値もあります。
75万円控除を、単に10万円多く控除を取るための制度と考えるのではなく、日々の経理を効率化するきっかけとして検討するとよいでしょう。
青色申告特別控除と消費税は別の制度です
75万円の青色申告特別控除を受けても、消費税が75万円安くなるわけではありません。
青色申告特別控除は所得税の所得計算に関する制度です。
消費税は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引くといった、所得税とは異なるルールで計算します。
そのため、75万円控除を受けたこと自体によって、消費税の納税額から75万円を差し引くことはできません。
一方で、青色申告特別控除によって所得金額が変わることにより、住民税や国民健康保険料などに影響する場合があります。
ただし、国民健康保険料の計算方法などは自治体や加入状況によって異なりますので、具体的な金額については個別に確認する必要があります。
個人事業税では青色申告特別控除を差し引きません
所得税以外への影響を考えるときには、もう一つ注意していただきたい税金があります。
それが「個人事業税」(一定の事業を行っている個人事業主に対して、都道府県が所得金額をもとに課す税金です)です。
個人事業税では、所得税の計算で適用される青色申告特別控除をそのまま差し引いて税額を計算するわけではありません。
したがって、青色申告特別控除が65万円から75万円になったとしても、その10万円分がそのまま個人事業税の課税対象から減るわけではありません。
「75万円控除になれば所得に関係するすべての税金や保険料が同じように下がる」と考えないようにしましょう。
税目や社会保険制度によって所得の取り扱いが異なるため、実際の節税効果は個別に確認することが大切です。
税務調査では「会計ソフトを使っていること」より、実際の保存状態が大切です
電子帳簿関係の制度では、どの会計ソフトを契約しているかだけではなく、実際にどのような状態で帳簿やデータが保存されているかが重要です。
75万円控除を適用している場合には、仕訳帳や総勘定元帳について所定の要件を満たして保存されているか、訂正・削除・追加などの履歴を確認できるか、必要な取引を検索できるか、帳簿同士の関連性を確認できるか、といった点を説明できる状態にしておく必要があります。
会計ソフトを入れ替えた場合や、経理担当者が変わった場合には、それまで正しく行っていた設定や保存方法が変わってしまうこともあります。
税務調査を必要以上に怖がる必要はありません。
ただ、「この数字はどこから出てきたのか」「この取引の資料はどこにあるのか」「帳簿を修正した履歴は確認できるのか」と聞かれたときに、落ち着いて確認できる状態を普段から整えておくことが大切です。
e-Taxで申告すれば75万円控除になるのか
e-Taxで申告しただけでは75万円控除にはなりません。
令和9年分以後は、正規の簿記の原則による記帳などの要件を満たし、確定申告期限までにe-Taxで確定申告書と青色申告決算書を送信することで、最大65万円控除を受けるための基本的な要件を満たします。
75万円控除を受けるには、それに加えて、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たし、必要な届出を行う必要があります。
紙で申告した場合でも65万円控除を受けられるのか
令和9年分以後は、原則として紙で申告する場合には65万円控除を受けることができません。
国税庁は、令和9年分以後の書面申告について、青色申告特別控除の上限額は10万円になると案内しています。
現在、複式簿記で帳簿を作成しながら紙で申告して55万円控除を受けている方は、早めにe-Taxへの移行を検討しておきましょう。
2027年の途中から対応ソフトへ変えても75万円控除を受けられるのか
優良な電子帳簿による75万円控除の場合には、その年分の事業に係る仕訳帳と総勘定元帳について、課税期間の最初から要件を満たした状態で電子保存する必要があります。
そのため、2027年の途中から対応ソフトへ変更すれば必ず75万円控除を受けられる、とはいえません。
2027年分から適用を目指すのであれば、2026年中に準備しておくのが安心です。
2026年分の確定申告から75万円になるのか
75万円の青色申告特別控除は、令和9年分、つまり2027年分の所得税から適用されます。
2026年分の所得税について行う確定申告から75万円控除になるわけではありません。
国税庁の案内でも「令和9年分確定申告から適用」と明記されています。
適用開始時期を1年間違えないように注意しましょう。
まとめ 75万円控除は確定申告直前ではなく、前年からの準備が大切です
令和9年分から、青色申告特別控除の最高額は75万円になります。
ただし、これまで65万円控除を受けていた方が、そのまま自動的に75万円控除になるわけではありません。
令和9年分以後の65万円控除では、正規の簿記の原則による記帳などに加えて、確定申告書と青色申告決算書を確定申告期限までにe-Taxで送信することが必要です。
さらに75万円控除を受けるためには、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たし、原則として必要な届出を行う必要があります。
現在55万円控除を受けて紙で申告している方については、「75万円控除を目指すかどうか」を考える前に、まず令和9年分から65万円控除を受けるためのe-Tax対応を検討することが重要です。
現在簡易簿記で10万円控除を受けている方についても、令和9年分からは前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合などに控除を受けられなくなるケースがあります。
ただし、不動産所得については、事業的規模か業務的規模かによって取扱いが異なります。
また、現金主義による所得計算の特例を利用している方は、65万円控除や75万円控除を受けることができません。
そして、優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合には、その年の最初から要件を満たした帳簿を作成・保存する必要があります。
そのため、2027年分から75万円控除を受けたい方は、2026年中に現在使っている会計ソフトや記帳方法、e-Taxの利用状況、過去の届出状況を確認しておくことをおすすめします。
大切なのは、「最大75万円だから、とにかく75万円控除を取らなければ損」と考えることではありません。
現在の経理方法や事業規模、システムの費用、経理の手間などを考えたうえで、「65万円控除まででよいのか」「75万円控除まで目指すのか」を決めることが大切です。
会計ソフトを見直すことで日々の経理が楽になり、その結果として75万円控除の要件も満たせるのであれば、今回の改正は経理のデジタル化を進めるよい機会になります。
一方で、控除額を10万円増やすためだけに経理が複雑になったり、高額な費用がかかったりするのであれば、必ずしも75万円控除を選ぶ必要はありません。
自分の事業にとってどの方法が一番負担が少なく、安心して続けられるのかという視点で考えてみてください。
この記事は2026年8月23日時点で公表されている情報に基づいています。
実際に75万円控除を受けられるかどうかは、所得の種類、事業規模、記帳方法、電子帳簿の保存状況、過去の届出状況などによって異なります。
また、今後、届出書の名称や様式、対応システム等について新しい案内が公表される可能性があります。
実際に適用を検討する際には、最新の国税庁情報を確認するか、税務署へご相談ください。






