事業の必要経費は、事業との関連性を
しっかりと説明!
国税不服審判所が今月7日、平成27年7月~9月分の採決事例を公表しました。
平成27年7月28日採決の事例では、青年会議所の会議等のための旅費交通費が代表者への給与に該当するとしています。
この代表者は、事業遂行上必要な費用として主張されましたが、国税不服審判所の判断は、以下の通りとなりました。
「法人がその役員の活動について負担した費用が、事業遂行上必要でなく、役員個人が負担すべきものと認められれば、役員個人に対する経済的利益の供与として、役員への給与に該当する。
本件会議に出席することで、結果として代表者の経営者としての能力向上、新たな取引先の確保等の成果を得たとしても、それはあくまで本件会議に出席したことによる副次的な効果に過ぎず、それをもって事業の遂行上必要なものであったとはいえない。
よって、本件会議に参加するための旅費交通費等は、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、本件代表者による給与に該当する。」と結論づけました。
事業を行う上での必要経費については、事業との関連性をしっかりと証明できるかがポイントとなります。