基礎控除及び青色申告特別控除

令和2年分からの「基礎控除」「青色申告特別控除」について

令和2年分から「基礎控除」「青色申告特別控除」の控除額が変わります。

基礎控除について

関係する方は少ないと思いますが、「基礎控除」の注意点があります。

令和2年分から基礎控除は10万円引き上げられ「48万円」となりましたが、合計所得金額2,400万円を超えると段階的に控除額が小さくなり、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用がなく「0円」となります。

青色申告特別控除について

令和元年まで

「青色申告特別控除」:65万円
「基礎控除」:38万円
「青色申告特別控除」65万円+「基礎控除」38万円=合計103万円

令和2年から

「青色申告特別控除」:原則55万円(10万円引き下げ)
「基礎控除」:48万円(10万円引き上げ)
原則:「青色申告特別控除」55万円+「基礎控除」48万円=合計103万円

※原則の場合、控除額合計は103万円で令和元年までと変わりません。
令和2年からの「青色申告特別控除」を「原則」と記載したのは、そうではないパターンがあるからです。

一定の条件を満たせば、令和元年までと同様に「65万円」の控除が受けられます。
一定の条件を満たした場合:「青色申告特別控除」65万円+「基礎控除」48万円=合計113万円10万円UP

この10万円は大きいと思います。10年にしたら100万円、20年だと200万円です。

一定の条件とは

では一定の条件は何になるでしょうか。
①e-Taxによる電子申告
②電子帳簿保存
です。

電子帳簿保存をされる方は少ないと思いますので、①のe-Taxによる電子申告について解説します。

e-Taxによる電子申告は、「確定申告書」及び「青色申告決算書」を提出することが要件です。
ご注意いただきたいのは、「確定申告書」と「青色申告決算書」の両方を電子申告しないといけないのです。

一般的に電子申告をされる方は、「確定申告書」と「青色申告決算書」の両方をe-Taxで提出しているかと思いますが、まれに「確定申告書」だけ電子申告して、「青色申告決算書」は郵送する方がいます。
この場合は、要件を満たさないことになります。

どちらか一方だけではダメなのです。

青色申告特別控除を受けてほしい

青色で電子申告した場合は、従来通り、「65万円」の特別控除が受けられます。
この青色申告特別控除「65万円」を10年にしたら「650万円」、20年だと「1,300万円」です。

確定申告をまだ「紙」で提出している方は、これを機に「電子申告」することをオススメします。

簿記による帳簿付けをハードルと感じて、「白色申告」を選択される方がいらっしゃいます。
確かに事務作業の手間が増えることは間違いありません。
しかし、税金を意識し過ぎてムダに経費を使うことを考えなくても「青色申告特別控除」の控除を受けられると安心です。

当事務所では、簿記が分からない方向けに「領収書の整理」から「帳簿付け」まで丸投げしていただくプランがございます。
もちろん「電子申告」で提出させていただきます。

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