コロナウイルス関連
緊急事態宣言に伴い、従業員を自宅待機させ雇用調整助成金を活用して休業手当(労働基準法26条で定められている平均賃金60%を下回らないように)支給している会社さんからの質問です。
「休業手当」から源泉所得税や社会保険料を控除してもよいでしょうか?
小林徹
労働基準法26条の「休業手当」として支給するのであれば「給与所得」となりますし、労働保険や社会保険料の算定の基礎となります。
毎月の給与と同様、従業員負担分を控除することに問題はありません。
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金を活用して、通常の有給休暇とは別に特別有給休暇を与えた場合の給与も同じでしょうか?
小林徹
この助成金は、有給休暇として全額の賃金払いが条件になっています。
賃金として支給するわけですから、当然、源泉所得税や社会保険料を差し引くことになります。