消費税軽減税率の対象となる有料老人ホームでの
飲食料品の提供が具体的に規定!
3月31日交付の改正政令等で消費税軽減税率の対象となる有料老人ホームでの飲食料品の提供について具体的に規定されました。
有料老人ホームを設置し、又は運営する者がその有料老人ホームの入居者に対して行う飲食料品の提供とされています。
この有料老人ホームの入居者については以下の通り、限定されています。
・60歳以上の者
・介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の者
・上のいずれかに該当する者と同居している配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
また、金額については1食税抜き価格640円で1日につきその3倍を限度としています。
なお、有料老人ホーム以外にもサービス付き高齢者向け住宅、幼稚園、小学校、中学校、高校などで提供される飲食料品の提供などが合わせて規定されています。