退職金をもらった場合の確定申告をするかどうかの線引き!
退職金の支払者である会社等に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、適正な所得税および住民税が源泉徴収されていますので確定申告は不要です。
退縮する年に給与やその他の所得が少ない場合には、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除などの所得控除が給与などの所得から引ききれないことがあります。
その場合には、確定申告をすることによってその引ききれなかった配偶者控除や扶養控除などの所得控除を退職所得から差し引くことで税金の還付を受けられることがあります。
当事務所は、このための確定申告も受付けしております。
お気軽にお問合せいただければと思います。