雑損控除の対象に振り込め詐欺は含まれません!
雑損控除とは住宅が災害にあった場合などに、税金(所得税)を納めることができなくなることを考慮し、設けられている控除の制度です。
<控除される金額>
原則として、発生した損失額から保険金とその年の課税標準の合計額の10%を差し引いた金額です。
損失額ー保険金ー課税標準の合計額×10%=雑損控除額
<3年間の繰越控除>
その年の所得金額から控除しきれない部分の金額は、翌年以降3年間の繰越控除が認められています。なお、雑損控除の繰越控除は青色申告者だけではなく、白色申告者にも認められています。
※東日本大震災で生じた損失については、5年間。
<雑損控除の対象>
雑損控除の対象 | |
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対象資産 | 生活に通常必要な資産(住宅、家財、時価が30万円以下の宝石など) |
損失原因 | 災害、盗難、横領 |
損失の原因に詐欺は含まれておりません。
詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
従って、オレオレ詐欺や振り込め詐欺で被害を受けた場合には対象となりませんのでご注意ください。