令和8年度のNISA改正ポイント
令和8年度の税制改正では、NISAに関して大きな見直しが予定されています。
今回の改正のポイントは、これまで18歳以上に限られていた非課税口座(利益に税金がかからない専用の口座)について、18歳未満でも一定の条件のもとで利用できるようになることです。
「子どもの将来のために、早いうちから少しずつ積み立てたい」と考えるご家庭にとっては、ぜひ注目しておきたい改正といえるでしょう。
これまでとの違いは?
これまでの新しいNISAでは、口座を開けるのは18歳以上の方に限られていました。
以前は未成年の方向けに「ジュニアNISA」という制度がありましたが、こちらはすでに終了しています。
今回の改正では、そのジュニアNISAに代わる形で、18歳未満でも使える新しい積立の仕組みが設けられます。
ただし、大人とまったく同じ内容になるわけではありません。
未成年の方向けには、コツコツ積み立てることに特化した専用の枠が用意される形です。
未成年者向けの新しい積立制度の内容
今回の制度では、18歳未満の方を対象に、つみたて投資枠の中に「未成年者特定累積投資勘定(みせいねんしゃとくているいせきとうしかんじょう)」という仕組みが設けられます。
内容をわかりやすく整理すると、次のとおりです。
・対象年齢は 0歳から17歳まで
・年間の投資上限は 60万円
・非課税で保有できる上限は 600万円
・成長投資枠(値上がり益を狙う自由度の高い投資)とは 併用できない
つまり、未成年のうちは「大きなリターンを狙う投資」よりも、「コツコツ積み立てる投資」を中心に使う制度と考えると分かりやすいでしょう。
たとえるなら、大人のNISAが「何でも入る大きめの買い物かご」だとすると、未成年向けの制度は「必要なものを少しずつ積み上げていくための専用かご」のようなものです。
18歳になったらどうなる?
未成年のうちにこの制度を利用していた方が18歳になると、自動的に新しいNISAへ移行する仕組みとされています。
子どもの頃から積み立ててきた資産を、大人になってからもそのまま活用しやすくなります。
「未成年の制度は未成年の間だけで終わり」というわけではなく、18歳以降の資産形成につなげやすい流れが意識されています。
お金は自由に引き出せるの?
ここは特に気になるところだと思います。
未成年者向けの制度では、原則として、18歳になる年の前年12月31日までは自由に引き出すことができません。
基本的には「長く積み立てること」を前提にした制度です。
ただし、例外もあります。
12歳以降であれば、教育費や生活費の支払いに充てる場合に限り、一定の書類を提出することで引き出しが認められます。
まとめると、
・むやみに取り崩すための口座ではない
・でも、学費など本当に必要なときには使える余地がある
という仕組みです。
引き出した分の非課税枠はどうなる?
今回の制度では、未成年者向けの枠についても、一度使った分を再び利用できる考え方が示されています。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、イメージはシンプルです。
たとえば、非課税で持てる上限600万円のうち一部を教育費のために取り崩したとします。
すると、その取り崩した分だけ「箱に空き」ができ、そこをまた使えるようになる、という考え方です。
一度使ったらその枠が完全になくなるわけではないため、お子さんの進学や生活の変化に合わせて、柔軟に活用しやすくなっています。
今回の改正で期待されること
この改正の狙いは、単に未成年の方も投資できるようにすることではありません。
若い世代が早い段階から少しずつ資産形成を始めやすくすることにあります。
大学進学・就職・一人暮らしなど、将来には大きなお金が必要になる場面がいくつもあります。
そうした時期に備えて、計画的に積み立てをしていく土台を早めに作ろう、という考え方です。
親御さんの立場から見れば、預金だけで準備するよりも、時間を味方につけながら将来の資金を育てる選択肢が広がるといえるでしょう。
まとめ
令和8年度改正では、18歳未満でも一定の条件のもとでNISAを利用できるようになる予定です。
ポイントをまとめると、次のとおりです。
・18歳未満向けの積立制度が新たに設けられる
・年間上限は60万円、非課税で保有できる上限は600万円
・成長投資枠とは併用できない
・原則として自由な払い出しは制限される
・12歳以降は、教育費や生活費のためなら一定の条件で払い出し可能
・18歳になると新しいNISAへ自動的に移行する
今後、制度の詳細がさらに明らかになっていくと思われますが、お子さんの将来に向けた資産づくりを考えるご家庭にとっては、ぜひ早めに把握しておきたい改正です。
※ 制度の詳細や手続きについては、最新の情報を税務署にご確認ください。


