重要な書類は原本保存が好ましい!

 

スキャナ保存制度 浜松市の税理士 小林徹会計事務所

日本公認会計士協会は9月30日、「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」を公表しました。

平成27年度税制改正で、契約書、領収書等の証憑書類について従前の3万円未満という金額基準が廃止され、すべての契約書、領収証等の証憑書類が対象となりました。
そして、スキャナで保存すれば文書の原本を破棄することが可能です。

日本公認会計士協会の留意事項では、「重要な監査証拠となり得る書類の原本が破棄された場合、十分な監査証拠として利用できない可能性がある」としています。
また、「監査証拠として、書類の原本はデジタル化されたものより証明力が強い」としています。

税務署からスキャナ保存の承認を受けていても、会計士の監査を受ける上場企業や会社法上の大会社のみならず中小企業や個人事業主の方も重要な書類は原本保存が好ましいと思います。