お守りは消費税法上、不課税!

 

お守お守りの消費税法上の取り扱いりの購入については、神社等に金品を寄付することと考えられているため、課税対象外(不課税)で消費税法上の経費(課税仕入れとして仕入税額控除)として取り扱いできません。

消費税の課税要件は、➀国内において➁事業者が事業として➂対価を得て行う➃資産の譲渡等とされています。

➀「国内において」とは
日本国内のことをいいます。
➁「事業者が事業として」とは
「事業者」とは、個人事業者と法人をいいます。
➂「対価を得て行う」とは
物品の販売などをして対価を受け取る取引をいいます。
したがって、寄附金などは対価性がないため、課税の対象となりません。
➃「資産の譲渡等」とは
事業として有償で行われる商品などの販売等をいいます。

お守りについては、この➂の「対価を得て行う」の要件を満たさないため、消費税法上は課税対象外(不課税)の扱いになります。