非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算廃止 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月10日 お知らせ税制 非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算は不可に! 事業承継で、オーナー所有の非上場株式を売却することにより多額の譲渡益が発生することがあります。 平成27年12月31日までは、上場株式で含み損があるものを売却することによって損失を確定させ、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損を損益通算し、税負担を抑えることが出来ました。 税制改正により平成28年1月1日以降、この損益通算は不可となっていますので、ご注意ください。 この記事を書いている人 小林 徹 数字は合っているのに、なぜ経営は苦しいのか。 その「答え」を、一緒に出せる税理士でありたい。 経営とは、決算書の数字だけで語れるほど単純ではありません。 私、小林徹は、これまで3,000時間以上、経営者の「数字」だけでなく「言葉にできない想い」と向き合ってきました。 正しい税務(所得税・法人税・消費税など)を行うのはプロとして当たり前。 私はそこから一歩踏み込み、領収書の奥にあるあなたの「迷い」を整理し、未来をつくるパートナーであり続けます。 まずは、「売上」と「人」の悩み、両方を聞かせてください。 → 浜松市の税理士 小林徹税理士事務所 執筆記事一覧 関連記事 配偶者控除の見直し議論中小企業の固定資産税の税率が半分に海外出張の税務上の注意点とは?役員変更登記忘れにご注意を!「令和」になってからの納付書の記載の仕方は?消費税軽減税率と現行税率経過措置との違い 投稿ナビゲーション 金属加工の鉄工所ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失