給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月5日 税制 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下でも 還付申告等する場合はご注意を! 給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は確定申告提出の必要はありません。 しかし、医療費控除などで還付申告をされる場合には、20万円以下の所得についても申告しなければいけませんので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 【令和7年度税制改正】大学生くらいのお子さんがいるご家庭に関係する、新しい税金のルールです!税務申告書等にマイナンバー記載が必要となる時期外国人アルバイトを雇う場合消費税軽減税率導入後のコメ販売の疑問点減価償却制度の見直し所得控除と税額控除 投稿ナビゲーション 純損失や雑損失の繰越控除親族に支払うお金の必要経費について