給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月5日 税制 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下でも 還付申告等する場合はご注意を! 給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は確定申告提出の必要はありません。 しかし、医療費控除などで還付申告をされる場合には、20万円以下の所得についても申告しなければいけませんので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 1月から3月までの通勤手当NISAの長期積立枠上場株式に係る譲渡損の繰越控除株式を購入するために要した借入金の利子自分で帳簿をつけ確定申告する場合の注意点(個人事業主)静岡県の森林づくり県民税の延長 投稿ナビゲーション 純損失や雑損失の繰越控除親族に支払うお金の必要経費について