消費税軽減税率導入後の新聞の取り扱いは複雑に!
一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞を定期購読契約される場合には、軽減税率が適用されます。
以下のものは上の規定に該当しないため、標準税率の10%となります。
1、週1回発行の新聞、雑誌
2、キオスク等の駅で販売される新聞
「1」は該当するかしないかがはっきりしていて分かりやすいです。
「2」は同じ新聞でも購入方法により税率が変わることになります。
読売、朝日、毎日、日経、産経などの新聞を定期購読し、自宅や会社に配達してもらっている方は多いと思います。
・自宅配達は軽減税率の8%
・キオスク等の駅で販売される新聞は標準税率の10%
となります。
キオスク以外でもホテルでの購入、新聞販売店の自動販売機での購入などが標準税率の10%となります。
例えば、ホテルは以下のようになります。
<ホテルの仕入れ>
定期購読をしていれば、仕入れは軽減税率の8%
<ホテルの売上げ>
宿泊客への単発の販売は、標準税率の10%
となり、売上げと仕入れの税率が異なることになります。
新聞販売店は以下のようになります。
・定期購読者に対する販売は軽減税率の8%
・自動販売機での販売は標準税率の10%
となり、同じ新聞販売店でも売上げの税率が異なることになります。
軽減税率対象の有無については、ご注意ください。