レジ・受発注システムや経理システムの修正費用に係る税務上の取扱い!

 

国税庁かシステム修正費用 バージョンアップら「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が公表されました。

プログラムの修正やバージョンアップが消費税の軽減税率制度の導入に伴い行われることが作業指図書等で明確に限定されている場合は、修繕費として全額をその期の損金(費用)にしてよいということです。

プログラムの修正やバージョンアップが新たな機能の追加や機能の向上等の場合は、原則的にはそれに要した費用は資本的支出となります。
資本的支出とは、つまり固定資産の扱いで複数年にわたって償却(費用化)することになります。

この取扱いは、システムのプログラム修正やバージョンアップを行わないと税率アップや軽減税率制度に対応できなくなるため、新たな機能の追加等ではなく、単なる現在のシステムやソフトウェアの維持費用という解釈です。

正式な表明はされていないのでまだ分かりませんが、消費税増税の延期の可能性が高く、関係のない取扱いかもしれません。