国税手続きの簡素化と捕捉!

電子化とマイナンバーの活用により納税者の
税務手続きが簡素化される一方、税務署側の
所得情報の効率的な把握にも!

 

この4月から国税手続きが一部、簡素化されました。

具体的には、「法人設立届出書」への登記事項証明書の添付が不要になったことや引越しなどの際の「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が異動前・異動後から異動前の税務署のみに届出を行えばよいことになりました。

この変更は、上の届出書以外にも複数の届出書が対象となっています。

その他にも所得税の住宅ローン控除制度では、その家屋に居住していることが適用要件の一つであるため、これまで適用初年度に納税者が住民票の写しを提出し、税務署側で住所等の確認がされていました。

しかし、マイナンバーの活用により納税者の住所等を確認することができるようになったため、平成28年分以降は住民票の写しを提出しなくてよいことになりました。

本日付の日本経済新聞1面に、法人税と消費税の電子申告が義務化される方針であると掲載されています。
これが実現すれば、税務行政は格段に効率化されます。

例えば、還付の場合、紙の提出より電子申告の方が還付に要する期間は短くなると言われています。
これは、電子申告の方が効率的に処理できるからです。

電子化やマイナンバーの活用により納税者の税務手続きが簡素化になることはありますが、一方、税務署側の管理が名寄せや国税総合管理システム登録などで容易になり所得情報が漏れなく効率的に把握することができるようになります。