住民票を抜けば非居住者?所得税でいう「住所」と生活の本拠の考え方
海外に転勤したり、海外へ移住したりするとき、税金の面でとても大切になる問題があります。
それは、
「自分は日本の『居住者』なのか、それとも『非居住者』なのか」
という点です。
所得税では、日本に住んでいるとみなされる人(居住者)と、そうではない人(非居住者)とで、日本で税金がかかる所得の範囲が変わってきます。
そして、この判定でカギになるのが、所得税法上の「住所」という考え方です。
ここでいう「住所」は、住民票に書かれている場所だけを指す言葉ではありません。
所得税の通達(国税庁が示している取り扱いのルール)では、住所とは「各人の生活の本拠」、つまりその人の生活の中心となっている場所だとされています。
そして、そこが生活の中心といえるかどうかは、書類の記載だけでなく、実際の生活の様子(客観的な事実)から判断するとされています。
つまり大切なのは、「書類の上でどこに住所があることになっているか」ではなく、「実際に生活の中心がどこにあるか」ということです。
「生活の本拠」とは、簡単にいうと何でしょうか
「生活の本拠」という言葉は、少し堅く感じられるかもしれません。
簡単にいえば、「その人が実際に暮らしの中心にしている場所」とイメージしていただくとわかりやすいと思います。
会社に本店と支店があるように、人の暮らしにも「中心」と呼べる場所があります。
所得税の「住所」は、この生活の中心がどちらにあるかを見て判断するものです。
日本と海外の両方に住まいがある方について、「日本に家を持っているから日本の居住者だ」「海外に長く滞在しているから非居住者だ」と、どちらか一つの事情だけで決めつけることはできません。
国税庁は、生活の中心が日本国内にあるかどうかを判断するときに、住まい、仕事、財産がある場所、家族が暮らしている場所、国籍といった、いくつかの客観的な事実を総合して見ていくとしています。
そのため実際には、ふだんどこで生活しているか、仕事の中心はどこにあるか、配偶者やお子さんはどこで暮らしているか、日本と海外それぞれにどのような住まいを持っているか、といった事情をまとめて確認していくことになります。
「海外に住むつもり」という本人の気持ちだけでは決まりません
所得税上の住所は、本人の気持ちだけで決まるものではありません。
たとえば、本人が「これからは海外を生活の中心にするつもりです」と考えていたとしても、実際には日本に家族が住んでおり、仕事の中心も日本にあり、日本の自宅を引き続き使っているというケースもあります。
反対に、「将来は日本に帰ってくる予定です」という方でも、数年間の海外勤務のために家族と一緒に海外へ移り、現地に住まいを構えて、仕事も暮らしも海外が中心になっている場合もあります。
このように、所得税上の住所は、本人の主観だけでなく、外から確認できる実際の生活状況によって判断されます。
裁判例でも、住まい、仕事、家族の居住場所、財産がある場所などの客観的な事実を総合して判断するという考え方が示されています。
本人が「海外で暮らすつもりだ」という気持ちがまったく関係ないわけではありませんが、あくまで判断を補う一つの要素にとどまると考えられています。
住民票を抜けば、自動的に「非居住者」になるのでしょうか
海外へ移住するときには、市区町村に海外転出の届出をして、住民票を抜くことがあります。
そのため、「住民票を抜いたのだから、税金の上でも非居住者ですよね」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、所得税上の居住者・非居住者は、住民票があるかどうかだけで自動的に決まるものではありません。
住民登録の状況は判断材料の一つにはなりますが、それだけでなく、実際の住まい、仕事、家族、財産などを含めて、その人の生活の中心がどこにあるのかを確認していきます。
国税庁の税務大学校が作成している資料でも、住民登録などの表面的な要素だけから住所を正しく特定できるとは限らず、関係するさまざまな事実をもとに総合的に判断する必要があると説明されています。
したがって、「住民票を海外へ移した=必ず非居住者になる」とも、「日本に住民票を残している=必ず居住者のままである」とも、一律にはいえません。
書類の上での住所と、実際の生活状況の両方を確認することが大切です。
「海外に183日以上いれば非居住者」というのは正しくありません
もう一つ、よくある勘違いに「183日ルール」があります。
「1年間のうち183日以上海外にいれば、日本では非居住者になる」と耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、日本の所得税では、日本と海外の滞在日数だけで居住者・非居住者を判断するわけではありません。
国税庁も、外国に1年の半分、つまり183日以上滞在している場合であっても、日本の居住者にあたる場合があると説明しています。
もちろん、日本に何日滞在したか、海外に何日滞在したかという事実は、生活状況を考えるうえで参考になる情報の一つです。
ただし、それだけを見て結論を出すわけではありません。
日本と海外のどちらに継続的な住まいがあるか、仕事はどちらを中心に行っているか、家族はどこで暮らしているか、財産や事業との関わりはどうなっているか、といった事情を確認したうえで、生活の中心がどこにあるのかを判断していきます。
そのため、単純に「183日を超えたかどうか」だけで結論を出さないことが大切です。
海外勤務では「1年以上」がとても重要な基準になります
一方、「1年以上」という期間は、183日ルールとは意味合いが違います。
日本と海外との間で住まいを移す方については、所得税法施行令(所得税法の細かいルールを定めた政令)に「住所の推定」という規定があります。
「推定」とは、はっきりと決めつけるわけではないものの、一定の事実があれば、原則としてそのように扱いますよ、という法律上の考え方です。
たとえば、国外に居住することになった方が、国外で継続して1年以上暮らすことを通常必要とする仕事に就く場合には、原則として、日本国内に住所を持たないものと推定されます。
さらに、所得税基本通達3-3では、仕事や事業のために国内または国外に住むことになった場合について、その場所にいる期間があらかじめ契約などで1年未満とはっきり決まっている場合を除いて、この「住所の推定」のルールにあてはまるものとして扱う、とされています。
たとえば、日本の会社に勤めている方が、1年以上の予定で海外の支店へ転勤するケースが典型的な例です。
国税庁も、このような場合には、一般的には日本国内に住所を持たない方と推定され、所得税法上の非居住者にあたる、と説明しています。
そのため、「1年以上」という期間は、単なる目安として出てくる数字ではありません。
所得税法上、海外勤務をする方などの住所を判断するための重要な推定ルールになっています。
ただし、実際の状況が複雑な場合には、個別の事実関係をあらためて確認する必要があります。
たとえば、3年間の海外赴任の場合
たとえば、日本の会社に勤務するAさんが、会社の辞令によって海外の支店へ3年間赴任することになったとします。
Aさんは現地に住宅を借り、配偶者とお子さんも一緒に海外へ移りました。
仕事も日常生活も、海外が中心になります。
このようなケースでは、1年以上の予定で海外勤務をすることに加えて、住まいや家族の生活も海外へ移っているため、一般的には日本国内に住所を持たない方と推定され、非居住者となる方向で考えることになります。
一方で、「海外への出張は多いものの、日本の自宅で家族と生活し、仕事の拠点も日本にある」というケースでは、事情が異なります。
大切なのは、単に海外へ行ったかどうかではなく、どのような理由で、どのくらいの期間、どのような生活をしているのか、という点です。
なぜ「居住者」と「非居住者」の判定が重要なのでしょうか
所得税法では、日本国内に住所がある方、または現在まで引き続いて1年以上日本国内に「居所」がある方を「居住者」といいます。
「居所」とは、生活の中心とまではいえないものの、実際に継続して住んでいる場所、とイメージしていただくとよいでしょう。
そして、居住者以外の方が「非居住者」にあたります。
この区分によって、日本で所得税がかかる所得の範囲が変わってきます。
居住者の中にも「非永住者」という特別な区分があります
ここは少し専門的な内容ですが、海外との関わりがある方には大切なポイントです。
所得税法上の居住者は、さらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分かれます。
非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を持っておらず、なおかつ過去10年以内に日本国内に住所または居所があった期間の合計が5年以下である方をいいます。
非永住者以外の居住者については、原則として、日本国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得もあわせて、すべての所得が日本の課税対象になります。
一方、非永住者については、少し特別な課税のしくみになっています。
まず、海外で生じた所得(国外源泉所得といいます)以外の所得については、非永住者以外の居住者と同じように、原則としてすべてが日本の課税対象になります。
そのうえで、海外で生じた所得(国外源泉所得)については、そのすべてが課税されるわけではなく、日本国内で支払われたものや、日本国内へ送金されたものだけが、追加で課税対象になります。
つまり、海外で得た所得のうち、日本国内に持ち込んでいない部分については、課税の対象から外れることがあるという点が、非永住者に特有の取り扱いです。
そして非居住者の場合は、原則として、日本国内での活動によって生じた所得(国内源泉所得といいます)だけが、日本での課税対象になります。
つまり、居住者・非居住者の判定は、「海外の収入を日本で申告する必要があるのか」という問題にも、直接関わってくるのです。
非居住者になれば、海外勤務の給与には必ず日本の税金がかからない、というわけではありません
ここにも注意が必要です。
一般的な会社員の方が非居住者となり、海外で勤務したことに基づいて給与を受け取る場合、その給与は原則として日本の所得税の課税対象にならないケースがあります。
国税庁も、1年以上の海外勤務によって非居住者となった給与所得者について、日本法人の役員である場合を除き、海外勤務にもとづいて支給される給与は日本では課税されない、と説明しています。
逆にいえば、日本法人の役員については、別の取り扱いになる場合があります。
原則として、海外に赴任した役員が受け取る報酬であっても、日本での課税対象になることがあるためです(ただし、海外支店の支店長など、現地で使用人と同じような立場で常時勤務している役員については、また別の取り扱いになります)。
そのため、とくにオーナー社長や会社役員が海外へ移住・赴任される場合には、「非居住者になったから、海外勤務の給与はすべて日本では非課税になる」と単純に考えてしまわない方が安全です。
役員報酬、海外法人からの報酬、日本法人との関わりなどについて、個別に確認する必要があります。
日本と外国の両方で「居住者」になってしまう場合もあります
さらに気をつけたいのが、外国側の税法です。
日本の税法で日本の居住者と判定された場合であっても、外国の税法ではその国の居住者と判定されることがあります。
このように、日本と外国の両方で居住者と判定される状態を「双方居住者」といいます。
日本とその外国との間に租税条約(二重に税金がかかることを防ぐために、国同士で結んでいる取り決め)がある場合には、その租税条約の規定にしたがって、どちらの国の居住者として取り扱うかを判定することがあります。
そのため、海外移住や海外勤務については、日本の所得税法だけを確認すれば終わり、とは限りません。
相手国の税法や、日本との租税条約の内容についても、あわせて確認しておく必要があります。
海外へ移る前に、整理しておきたいこと
海外勤務や海外移住を予定されている場合には、実際に出国する前に、ご自身の生活状況を整理しておくことをおすすめします。
たとえば、海外勤務の開始日と予定期間、海外赴任の辞令や雇用契約の内容、日本と海外それぞれの住まいの状況、日本の自宅を出国後どうするのか、配偶者やお子さんがどこで生活するのか、日本と海外それぞれでの仕事の内容、出入国の状況、海外の在留資格やビザ、主な財産がどこにあるか、会社を経営されている場合は日本法人・海外法人それぞれへの関わり方、といった事項です。
これらすべてが法律上必ず提出しなければならない書類、というわけではありません。
ただし、後になって居住者・非居住者の判定が問題になった場合に、「その時点で、実際にはどのような生活をしていたのか」を客観的に説明できるようにしておくと、いざというときに安心です。
よくある勘違いを整理すると
所得税上の住所について、次のように考えておくとわかりやすいでしょう。
「住民票を抜けば必ず非居住者になる」というのは、そうとは限りません。住民登録だけでなく、実際の生活状況を総合して判断します。
「日本に住民票があるから必ず居住者になる」というのも、これも住民票だけでは判断できません。
「海外に183日以上いれば非居住者になる」というのも、日本の所得税では、滞在日数だけで判定するルールではありません。
「海外勤務が1年以上なら、183日と同じ単なる目安にすぎない」というのも違います。
1年以上の海外勤務などについては、所得税法施行令に「住所の推定」という規定があり、判断のうえで重要な基準になります。
「非居住者になれば、海外で受け取るお金には日本の税金が一切かからない」というのも、そうとは限りません。
国内源泉所得や、日本法人の役員報酬など、個別に確認が必要なものがあります。
まとめ ― 「住所」は生活の実態を見て判断します
所得税上の住所とは、その人の「生活の本拠」、つまり生活の中心となっている場所のことです。
そして、生活の中心がどこにあるかについては、住まい、仕事、家族の居住状況、財産がある場所、国籍、実際の生活状況といった客観的な事実をもとに判断します。
したがって、「住民票を抜いたから」「海外に183日以上いるから」「日本に持ち家があるから」といった、一つの事情だけで結論を出さないことが大切です。
一方で、海外勤務などで「1年以上」という期間が出てくる場合には、これは単なる目安ではなく、所得税法上の「住所の推定」というルールが関わってきます。
さらに、居住者・非居住者の判定によって、海外での給与、海外事業の利益、海外の不動産、海外投資などに対する日本の所得税の取り扱いが変わる可能性があります。
とくに、海外赴任を予定されている方、海外へ移住される経営者の方、日本と海外を行き来されている方、日本法人と海外法人の両方に関わっている方、日本と海外の両方に住まいをお持ちの方については、出国後に考えるのではなく、できれば出国前に、「自分の生活の中心はどこになるのか」「いつから非居住者になるのか」「日本で申告が必要な所得は何か」を整理しておかれると安心です。
なお、所得税上の住所や居住者・非居住者の判定は、住まい、家族、仕事、滞在期間、財産などの具体的な事実関係によって、結論が変わってくることがあります。
実際の判断にあたっては、まずご自身の状況を整理していただいたうえで、税務署へご確認いただくことをおすすめします。
※この記事は、2026年9月1日時点で国税庁が公表している所得税基本通達、タックスアンサーその他の公的情報を確認して、一般の方向けに整理したものです。
実際の適用にあたっては、最新の法令・通達・租税条約の内容および個別の事実関係をご確認ください。
正確な取り扱いについては、税務署にご相談いただくと安心です。






