青色申告特別控除65万円の要件と控除順序!

 

青色申告特別控除65万円適用の注意点、65万円控除の要件
65万円控除は、期限内申告が要件となっています。

貸借対照表と損益計算書を翌年3月15日までに確定申告書に添付して提出した場合に、最高65万円の特別控除の適用が受けられます。

3月16日以降の期限後申告では適用を受けられませんので、ご注意ください。

2、控除の順序等
不動産所得と事業所得の両方がある方は、それぞれの所得に青色申告特別控除があるわけではありません。

不動産所得で65万円の特別控除の適用を受けた方は、事業所得については特別控除の適用を受けられません。

青色申告特別控除は、控除の順序が決められており不動産所得⇒事業所得⇒山林所得の順に控除します。

ご不明な点がございましたら、当事務所にお問合せいただければと思います。