役員の損害保険料 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月24日 税制 役員の損害保険料は一定の場合、給与課税の対象外に! 役員が株主代表訴訟に備えて加入する損害保険の保険料を会社が負担した場合は、役員への経済的利益の供与があったものとして給与課税とされています。 (この取り扱いについて、社団法人日本損害保険協会からの照会に対し国税庁は平成6年1月20日付で「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」で回答しています。) 本日付の日本経済新聞によると、国税庁は一定の条件を満たせば給与課税の対象外とするようにルールを変更する見込みのようです。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 オロナミンCとリポビタンDの消費税の違い従業員を自宅待機させ休業手当を支給した場合食品の消費税軽減税率対象品目仮想通貨の確定申告太陽光発電売電収入の所得区分クレジットカード請求明細と領収書の関係は? 投稿ナビゲーション 経費の認められる範囲雑損控除の対象