役員の損害保険料 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月24日 税制 役員の損害保険料は一定の場合、給与課税の対象外に! 役員が株主代表訴訟に備えて加入する損害保険の保険料を会社が負担した場合は、役員への経済的利益の供与があったものとして給与課税とされています。 (この取り扱いについて、社団法人日本損害保険協会からの照会に対し国税庁は平成6年1月20日付で「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」で回答しています。) 本日付の日本経済新聞によると、国税庁は一定の条件を満たせば給与課税の対象外とするようにルールを変更する見込みのようです。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 確定申告上の仮想通貨と株式の違い!消費税軽減税率導入後の贈答用箱代【令和7年度 税制改正】 給与から引かれる「所得税」― いつから新ルールが始まるの?消費税軽減税率の経理方式平成29年分 扶養控除等申告書農地貸し出しの固定資産税半減 投稿ナビゲーション 経費の認められる範囲雑損控除の対象